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医療機関に高額の医療費を支払ったときには、医療費の払い戻しはありますか。また、手続きは必要でしょうか。

更新日:2013年8月30日

1カ月の負担額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が後日支給(払い戻し)されます。また、同じ世帯に後期高齢者医療受給者が複数いる場合、自己負担額を合算し、外来及び入院(世帯単位)の負担限度額を超えていれば高額療養費が支給されます。
なお、入院時の食事代(別途標準負担額が決められています)や差額ベッド料などは支給の対象外となります。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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