火災予防事業
更新日:2024年3月26日
住宅防火について
住宅防火診断の実施
住宅防火診断は、火災などが発生した際に自力で避難することが困難な方や高齢者(65歳以上の高齢者世帯、一人暮らしの方)、救急医療届出加入者を対象に毎年行っています。
稲城市全地域を対象に、住宅用火災警報器等の設置、維持管理、悪質販売の注意喚起、暖房器具の取扱いや家具転倒防止対策の推進など、家庭の防火防災に関する対策について助言、指導を行っています。
令和5年度住宅防火診断実施結果はコチラ(Word:507KB)
万が一に備えて消火器を
火災が発生した際、初期消火にすばやい効果を発揮するのが消火器です。
消火器にも種類があり、一般的によく知られているのが、粉末消火器・強化液消火器です。
1戸建ての住宅には消火器を設置する義務はありませんが、消火器を備えておけばいざという時、安心です。
2024年度全国統一防火標語について
2024年度防火ポスター
『守りたい 未来があるから 火の用心』
出典:一般社団法人 日本損害保険協会
全国統一防火標語は、防火意識の高揚を目的としたものです。市民一人ひとりが防火の意識を高めましょう。
住宅用火災警報器を設置して、火災の早期発見に努めましょう。
住宅用火災警報器は、10年を目安に交換をおすすめします!
住宅用火災警報器について
住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあるため、とても危険です。
10年を目安に交換しましょう。
設置時期を調べるには、火災警報器を設置したときに記入した「設置年月」、または、本体に記載されている「製造年」を確認してください。
住宅用火災警報器の交換については、一般社団法人日本火災報知機工業会のホームページ(外部リンク)でも案内しています。ご参考にしてください。
火災を防ぐためにあなたの家の防火度をチェック!!
たばこ、天ぷら油、暖房器具などが原因で出火する火災に注意しましょう!
たばこによる火災
最も危険なのは、飲酒のうえでの寝たばこです。火種が落ちてから火災になるまでに時間がかかるので、気付かずに寝込んでしまうからです。
小さな火でも油断は禁物!
- 寝たばこは絶対にしない。
- 灰皿の置く位置は決めておく。
- 吸殻は水をかけてこまめに捨てる。
天ぷら油火災
弱火でも熱し続けて高温になると自然に火がつきます。
危ないと判っていても「ついうっかり」が減りません。
- 周りに物を置かない。
- 調理中は衣類を近づけない。
- 天ぷら油の加熱時は目を離さない。
- 離れる時は火を消す。
寝たばこ
天ぷら油火災
石油ストーブや電気ストーブの火災
ストーブなどの付近で洗濯物を乾かしたり、就寝中に布団が接触して火災になったりと、ストーブのそばは危険です。
- カーテンや家具類を近づけない。
- 部屋にいない時は火を消す。
- 給油は完全に火が消えてから。
- 洗濯物を近づけない。
電気コードの火災
何気なく使っている電気コードから火災が発生しています。
コードが発熱して火災になったり、ペットがコードをかじりショートして火災になることもあります。
- たこ足配線にしない。
- コンセントにほこりをためない。
- コードの上に家具などを置かない。
- アイロンやドライヤーの使用後はコンセントをはずす。
エアゾール式簡易消火具をお持ちの方へ
エアゾール式簡易消火具
ヤマトプロテック株式会社製のエアゾール式簡易消化具の一部において、製造工程上の不具合を原因とする内部腐食の進行により「大きな音をともなう破裂事故等」が発生しています。上記に掲げる対象商品をお持ちの方は、保管せず廃棄するようにしてください。
詳細に関しては、ヤマトプロテック株式会社のホームページ(外部リンク)をご覧になるか、お客様相談窓口にお問い合わせください。
ヤマトプロテック株式会社 お客様相談窓口
電話 0120-801-084(フリーダイヤル)
受付時間 月曜日から金曜日(祝日を除く)午前9時から午後5時まで
リコール製品について
リコール製品を探しています!リコール製品の中には、火災につながる製品が含まれています。該当するリコール製品を見つけた場合は、すぐに製品の使用を停止し、メーカー等各社にご連絡してください。
現在リコール対象製品が、電気ストーブ、電子レンジ、石油ストーブ、電気こんろの他多数あります。事故情報やリコール製品の確認には以下のサイトもご活用ください。
露店等出店される方、大規模な屋外催しを主催される方へ
平成27年4月から稲城市火災予防条例の一部が改正され、以下の内容が義務化されました。
平成25年8月に京都府福知山市において、死者3名、負傷者56名が発生した福知山花火大会の事故を踏まえ、祭礼、縁日、花火大会、その他多くの人が集まる催し等における火災予防対策の充実強化を図るため、稲城市火災予防条例の一部が改正され、以下の内容が義務化されました。
(1) 火気使用器具等を使用する場合の消火器の設置
(2) 火気使用器具等を使用する露店等を開設しようとする場合、届出が必要となります。
1 消火器を設置しましょう
多数の者が集まる催しにおいて火災が発生した場合には、迅速な初期消火が非常に大切です。
調理器具や発電機などの火気使用器具等を使用する場合は、消火器を設置することとしました。
(注釈)複数の露店等で共同して消火器を設置することもできます。詳細は消防署までお問い合わせください。
2 露店等を開設しようとする場合は届出をしましょう
露店等で火気使用器具等を使用する場合は、開設の3日前までに消防署への届出が必要となります。
原則として、火気使用器具等を使用する露店等を開設する方が届出をすることとなります。
また、一の催しで複数の露店等が開設される場合は、催しの主催者、又は露店等を統括している方が、一括して届出をすることができます。
【多数の者が集合する催しとは】
祭礼、縁日、花火大会、展示会等の一定の社会的広がりを有するものを対象とします。
このため、近親者によるバーベキュー、幼稚園や小学校等で保護者が主催する行事等、顔見知りが集う催しは除きます。
【火気使用器具等とは】
液体燃料・気体燃料・固体燃料を使用する器具、又は電気を熱源とする器具のことです。
具体的には、発電機、コンロ、ストーブ等をいいます。
【消火器の種類】
消火器は、エアゾール式簡易消火具や住宅用消火器は設置できません。
粉末消火器10型の設置をお願いします。
消火器の設置と消防署への露店の開設届出が必要です。
3 屋外で大規模な催しを開催する場合は、消防署への届出、防火担当者を定めることとなりました。
【一日当たり10万人以上の人手を予想し、かつ主催者が出店を認める露店数が100店舗を超えるもの、又はこれに準ずる規模の催しとして消防署長が火災予防対策が必要と認めた大規模な屋外催しを行う場合は、開催日の14日前までに消防署への届出が必要となります】
(1) 消防署や市のホームページでの公表
(2) 火災予防対策の実施
大規模な屋外催しを行う主催者は、火災予防対策を行うことが必要となりました。
(注釈)火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかった場合には、罰則(30万円以下の罰金)が適用されます。
【火災予防上必要な業務に関する計画の内容は、以下のとおりです。】
(1) 火災の予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
(2) 火気使用器具等の使用及び危険物の取扱いの状況の把握に関すること。
(3) 火気使用器具等を使用し、又は危険物を取扱う露店等、客席の火災予防上安全な配置に関すること。
(4) 火気使用器具等に対する消火準備に関すること。
(5) 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
(6) 消防活動に支障を及ぼすおそれのある行為に係る消防活動上必要な事項の把握に関すること。
(7) 上記1から6のほか、火災予防上必要な業務に関すること。
予防対策の実施
このページについてのお問い合わせ
稲城市 消防本部 予防課
東京都稲城市東長沼2111番地 (稲城消防署)
電話:042-377-7119 ファクス:042-377-0119