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幼児教育・保育の無償化の制度概要について

更新日:2023年3月7日

幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月1日より幼児教育・保育の無償化が始まりました。利用施設ごとの対象者、無償化の内容及びお手続きについては以下のとおりです。
なお、今後国の制度設計により内容が変更となる場合があります。
内閣府 幼児教育・保育の無償化ホームページ(外部リンク)

認可保育所、認定こども園(保育所機能部分)を利用している方

対象者 

3歳児クラスから5歳児クラスまで及び市町村民税非課税世帯(4月から8月分は前年度非課税世帯)の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子ども
注釈:市町村民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの場合は、地域型保育事業(家庭的保育事業等)利用者も対象です。

無償化の内容

保育料が無償(市が定める保育料が0円)となります。
ただし、3歳児クラス以上の、給食食材料費については、無償化の対象外となります。
これまでは保育料の一部として負担していただいておりましたが、無償化後は施設に直接お支払いいただきます。
また、通園送迎費、行事費などはこれまでどおり保護者負担となります。

手続き

手続きは不要です。

認定こども園(幼稚園機能部分)・新制度幼稚園を利用している方

(市内では、認定こども園子どもの森、サザンヒルズこども園、青葉幼稚園が該当します。)

対象者 

満3歳児クラスから5歳児クラスまでの子ども
保育の必要性の認定を受けた子どもは、預かり保育利用料についても給付があります。
詳しくは下記に記載の「幼稚園・認定こども園における預かり保育を利用している方」をご覧ください。

無償化の内容

保育料が無償(市が定める保育料が0円)となります。
ただし、特定負担額、給食食材料費、通園送迎費、行事費等については、これまでどおり保護者負担となります。

手続き

手続きは不要です。

その他の補助制度

私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金があります。
詳しくは私立幼稚園等園児補助者負担軽減補助金のページをご覧ください。

新制度未移行幼稚園(現行制度幼稚園)を利用してる方

(市内では、コマクサ幼稚園、こまざわ幼稚園、はなぶさ幼稚園、平尾わかば幼稚園、梨花幼稚園が該当します。)

対象者

満3歳児クラスから5歳児クラスまでの子ども
保育の必要性の認定を受けた子どもは、預かり保育利用料についても給付があります。
詳しくは下記に記載の「幼稚園・認定こども園における預かり保育を利用している方」をご覧ください。

無償化の内容

保育料・入園料を対象に、月額上限25,700円を子育てのための施設等利用給付として支給
ただし、給食食材料費、通園送迎費、行事費等については、これまでどおり保護者負担となります。

給付方法

次のいずれかの方法で支給します。市内施設は原則代理受領方式です。市外の場合は施設により異なりますので、どちらの方法によるかは施設にお尋ねください。
〇代理受領払い方式:利用料から子育てのための施設等利用給付の額を差し引いた金額が施設から請求されるので、施設にお支払い下さい。市は施設に子育てのための施設等利用給付を支払います。
〇償還払い方式:一旦利用料全額を施設に支払ったのちに、施設で発行する領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書を添付して市に請求し、市から指定口座に振り込みます。

手続き

【申請手続き】施設利用開始前(給付開始希望日前)までに幼稚園を通じて市に子育てのための施設等利用給付認定申請(1号)が必要になります。申請書は幼稚園または幼児教育・保育の無償化関係(子育てのための施設等利用給付関係)のページから入手してください。なお、申請日(申請書受理日)より前の利用分については給付が受けられませんのでご注意ください。
【請求手続き】代理受領払い方式の施設(市内施設は原則代理受領払い方式)を利用する場合は、請求手続きは不要です。償還払い方式の施設を利用する場合は、施設に支払った後に、市に請求手続きが必要です。(下記「償還払い方式の場合の請求方法について」をご覧ください。)

その他の補助制度

私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金があります。
詳しくは私立幼稚園等園児補助者負担軽減補助金のページをご覧ください。

幼稚園・認定こども園における預かり保育を利用している方

対象者

対象者1:保育の必要性の認定(子育てのための施設等利用給付認定(2号))を受けた3歳児クラスから5歳児クラスまでの子ども
対象者2:保育の必要性の認定(子育てのための施設等利用給付認定(3号))を受けた満3歳児クラス(満3歳となった日から最初の3月31日までの間にある子ども)の市町村民税非課税世帯(4月から8月分は前年度非課税世帯)の子ども

無償化の内容

利用日数に応じて日額上限450円(対象者1については月額上限11,300円、対象者2については月額上限16,300円)を子育てのための施設等利用給付として支給
ただし、おやつ代や食事代については対象外となります。

給付方法

次のいずれかの方法で支給します。市内施設は原則代理受領方式です。市外の場合は施設により異なりますので、どちらの方法によるかは施設にお尋ねください。
〇代理受領払い方式:利用料から子育てのための施設等利用給付の額を差し引いた金額が施設から請求されるので、施設にお支払い下さい。市は施設に子育てのための施設等利用給付を支払います。
〇償還払い方式:一旦利用料全額を施設に支払ったのちに、施設で発行する領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書を添付して市に請求し、市から指定口座に振り込みます。

手続き

【申請手続き】給付開始希望日前までに幼稚園を通じて市に子育てのための施設等利用給付認定申請(2・3号)が必要になります。申請書は幼稚園または幼児教育・保育の無償化関係(子育てのための施設等利用給付関係)のページから入手してください。なお、申請日(申請書受理日)より前の利用分については給付が受けられませんのでご注意ください。
【請求手続き】 給付方法が代理受領払い方式の施設(市内施設は原則代理受領払い方式)を利用する場合は、利用後の請求手続きは不要です。償還払い方式の施設を利用する場合は、施設に支払った後に、市に請求手続きが必要です。(下記「償還払い方式の場合の請求方法について」をご覧ください。)

企業主導型保育事業を利用している方

対象者

保育の必要性の認定(子どものための教育・保育給付認定)を受けた3歳児クラスから5歳児クラスまで及び市町村民税非課税世帯(4月から8月分は前年度非課税世帯)の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子ども

無償化の内容

国が定める標準的な利用料が減額となります。
詳細は施設にお問い合わせください。

手続き

従業員枠利用者は手続き不要です。地域枠利用者は施設利用開始前までに保育を必要とする認定(子どものための教育・保育給付認定2号・3号)を受ける必要があります。申請書は施設または認可外保育事業利用者利用料補助金のページの稲城市子どものための教育・保育給付支給認定申請書から入手してください。

その他の補助制度

認可外保育事業利用者利用料補助金があります。
詳しくは企業主導型保育事業の利用についてのページをご覧ください。

認可外保育施設(認証保育所など)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用している方

対象者

対象者1:保育の必要性の認定(子育てのための施設等利用給付認定(2号))を受けた3歳児クラスから5歳児クラスまでの子ども
対象者2:保育の必要性の認定(子育てのための施設等利用給付認定(3号))を受けた0歳児クラスから2歳児クラスまでの市町村民税非課税世帯(4月から8月分は前年度非課税世帯)の子ども
注釈1:認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、幼稚園(注釈2)、企業主導型保育事業を利用している方は対象外です。
注釈2: 年間開所日数200日未満又は教育時間を含めた一日の開所時間が8時間未満の幼稚園又は認定こども園を利用している場合は、預かり保育利用料を含めて、預かり保育における月額上限の範囲内で対象となります。

無償化の内容

対象者1:月額上限37,000円を子育てのための施設等利用給付として支給
対象者2:月額上限42,000円を子育てのための施設等利用給付として支給
注釈:複数施設を利用した場合は、合計額が上限額の範囲内で対象となります。
注釈:食材料費、通園送迎費、行事費等は対象外となります。
注釈:ファミリー・サポート・センター事業については、子どもの預かりに関するもののみ対象となります。

給付方法

次のいずれかの方法で支給します。市内認証保育所は原則代理受領方式、市内のその他施設は原則償還払い方式です。市外の場合は施設により異なりますので、どちらの方法によるかは施設にお尋ねください。
〇代理受領払い方式:利用料から子育てのための施設等利用給付の額を差し引いた金額が施設から請求されるので、施設にお支払い下さい。市は施設に子育てのための施設等利用給付を支払います。
〇償還払い方式:一旦利用料全額を施設に支払ったのちに、施設で発行する領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書を添付して市に請求し、市から指定口座に振り込みます。

手続き

【申請手続き】施設利用開始前(給付希望開始日前)までに市に申請してください。申請書は施設または幼児教育・保育の無償化関係(子育てのための施設等利用給付関係)のページから入手してください。なお、申請日(申請書受理日)より前の利用分については給付が受けられませんのでご注意ください。
【請求手続き】給付方法が代理受領払い方式の施設(市内認証保育所は原則代理受領払い方式)を利用する場合は、利用後の請求手続きは不要です。償還払い方式の施設を利用する場合は、施設に支払った後に、市に請求手続きが必要です。(下記「償還払い方式の場合の請求方法について」をご覧ください。)

認証保育所利用者へのその他の補助制度

東京都認証保育所利用者については、認可外保育事業利用者利用料補助金があります。
詳しくは東京都認証保育所のページをご覧ください。

償還払い方式の場合の請求方法について

子育てのための施設等利用給付の償還払い方式による請求手続きは以下の提出書類を市にご提出ください。

提出書類

  1. 施設等利用費請求書(稲城市様式)
  2. 領収証(施設が発行)
  3. 特定子ども・子育て支援提供証明書(施設が発行)(ファミリー・サポート・センター事業の場合は不要)
  4. 活動報告書(ファミリー・サポート・センター事業の場合のみ)

提出期限

次の各期日までの請求分を翌月末頃に振り込みます。
・1月15日、4月15日、7月15日、10月15日
注釈1:期日が市役所閉庁日の場合は翌開庁日になります。
注釈2:請求はまとめて請求(年度分を一度に請求)することも可能です。
注釈3:施設等利用費の請求後、支給額決定通知等の送付は行いません。支給額の確認は通帳記入等によりご確認ください。
注釈4:利用日から起算して2年間を経過すると請求権がなくなりますのでご注意ください。

提出先

郵便番号206-8601東京都稲城市東長沼2111番地
稲城市子ども福祉部子育て支援課保育・幼稚園係(市役所2階5番窓口)
注釈:来庁が難しい場合は、郵送によりご提出ください。

市内対象施設(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業)一覧

稲城市内の特定子ども・子育て支援施設等一覧

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 子ども福祉部 子育て支援課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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