特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
更新日:2023年7月14日
改正道路交通法の施行により、令和5年7月1日以降、一定の基準を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車の車両区分となり、運転免許が不要となるなど新しい交通ルールが適用されました。
特定小型原動機付自転車とは?
次の基準を全て満たすものをいいます。
(1)車体寸法が長さ1.9m以下・幅0.6m以下であること
(2)走行中に最高速度を変更できないこと
(3)原動機の定格出力は0.6kW以下であること
(4)オートマ(AT機構)であること
(5)時速20kmを超える速度が出ないこと
(6)最高速度表示灯が備えられていること
(7)道路運送車両法上の保安基準に適合していること
(8)自動車損害賠償責任保険の契約をしていること
(9)ナンバープレートを取り付けていること
注釈:ナンバープレートの交付については下記リンクをご覧ください。
特定小型原動機付自転車の主な交通ルール
◆交通ルールとマナーを守り、安全に走行しましょう。
(1)飲酒運転は禁止です。
(2)16歳未満の者の運転は禁止です。
(3)信号機や道路標識を守りましょう。
(4)通行する場所を守りましょう。(車道通行が原則です。)
詳しくは、警視庁のホームページをご覧ください。
ヘルメットを着用しましょう。
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要ですので、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 都市建設部 管理課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781