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カーブミラー

更新日:2018年4月24日

カーブミラーとは

 カーブミラーは、交差点や道路の曲がり角、急カーブなどの見通しの悪い場所で、車のドライバーから見えない所にいる他の車を確認する目的で設置された交通安全のための施設で、市や東京都などにより設置されています。
 市では、市道の通行に際し車のドライバーからの見通しが悪い場所にカーブミラーを設置し、交通安全を図っています。
 また、市内には、市で設置するカーブミラーのほか、個人の駐車場の出入口などの私有地からの見通しを確保するため、個人により設置や管理がされているカーブミラーもあります。
 カーブミラーは接近する車の有無を事前に認知するためには大変便利なものですが、以下のような危険性も持ち合わせています。

カーブミラーの危険性

危険1 「死角」

 カーブミラーには、鏡面に写らない「死角」があります。
 特に、子どもが多く通行する場所では注意が必要です。
 子どもたちは背が低いために、カーブミラーの「死角」に入ってしまうからです。
 車のドライバーは、カーブミラーを見て接近する他の車が無いことを確認しても、「死角」に子どもなどが隠れているかもしれないと想定し、すぐに止まれる速度で徐行しながら進行し、自分の目で目視して直接安全確認をすることが必要です。

危険2 「止まらない車」

 一般的に、車のドライバーは、カーブミラーの設置されていない見通しの悪い交差点であれば一時停止や徐行をし、目視による安全確認をしながら走行しますが、カーブミラーが設置されている場合には接近する車が無いことなどを手前から確認できるので、スピードを落とさずに交差点に入ってしまいがちになります。
 この場合、車のスピードが速く、「死角」にいる歩行者等との接触事故が発生した場合には、負傷の程度が重篤になります。
 これでは本来安全のために設置しているカーブミラーが、交通の危険を増大させていることとなり、本末転倒になってしまいます。
 カーブミラーは、あくまでも交通安全の補助施設であり、カーブミラーから得られる情報は「参考」とするにとどめ、最終的には、車のドライバーは一時停止や徐行をして、自分の目で目視して直接安全確認をすることが必要です。

危険性のまとめ

 最近では、交通安全のためのカーブミラーが交通事故を誘発している場合があることが少しずつ認識されるようになってきました。
 カーブミラーはあくまでも交通安全のための補助的な施設です。
 悲惨な事故を起こさないためには、自分の目で目視して直接安全確認をすることが欠かせません。
 カーブミラーがあるからといって徐行や一時停止を怠らないように、安全運転を心がけましょう。

市がカーブミラーを設置する場合

 市ではカーブミラーの危険性を重く受け止め、カーブミラーを設置する場合は慎重に判断しています。
 カーブミラーの設置には、以下の条件があります。

対象の道路

 対象となる道路は、下記1、2をともに満たしている必要があります。
1 カーブミラーを設置しても車両の通行に支障とならない程度の幅がある道路。
2 次のいずれかに該当する場合
 (1) 市道(公共施設に出入りする場合を含む)
 (2) 都道(市道と交差する場合)
 (3) 不特定多数の車両が通り抜けのできる私道(市道と交差する場合)

道路形状による検討

 上記「対象となる道路」のうち、以下の道路形状による影響のために見とおし距離が確保できない場合にカーブミラーの設置を検討します。
(1) 湾曲部や屈曲部(カーブの部分やL字型に折れ曲がった部分)
(2) 隅切りが無い場合。
(3) 交差側の道路に歩道が無い場合。

環境的要因により設置しない場合

 上記の条件を満たしていても、以下のような場所には設置しません。
(1) 「止まれ」の交通規制がある道路 
   「止まれ」の交通規制がある交差点におけるカーブミラーは、不停止を誘発し、より重大な事故の発生が危惧されますので、設置しません。 
(2) 小学校の通学路や児童館の近くの道路
   小さな子どもなどが多く通行している場所では、背の低い子どもが「死角」に入ることがあり、危険なため、原則として設置しません。
(3) 隣接する土地や建物の利用の妨げとなる場合には、設置しません。
   

【FAQ1】 「止まれ」の停止線で止まっても、車が来てるのが見えません。カーブミラーを設置してもらえませんか。

【答】
 「止まれ」の交通規制がある場合、ドライバーは停止線の直前で車を一時停止させなければなりません。
 停止線は交差点の手前に設置されているため、一時停止場所からは交差道路側の車は見えないのが通常で、カーブミラーを設置することはありません。
 ドライバーは、一時停止した後においても、徐行し、目視により安全確認をしながら前進し、交差道路を通行する車両等の進行妨害をするおそれがある場合には、再び停止する等の措置を講じなければなりません。
 
 また、上記「カーブミラーの危険性」で述べたとおり、「止まれ」の交通規制のある交差点においてカーブミラーを設置した場合には、一時停止や徐行をしないで走行することを誘発し、カーブミラーが無かった場合と比べて、より重大な事故の発生が危惧されるといった点からも、一時停止の規制がある場所においてはカーブミラーは設置しません。

【FAQ2】 実際に事故が発生して危ない交差点があります。カーブミラーを設置してもらえますか?

【答】
 事故があったという理由だけでは、カーブミラーは設置しません。
カーブミラーを設置することで一時停止や徐行をしないで走行することを誘発し、カーブミラーが無かった場合と比べて、より重大な事故を招く場合があるため、多摩中央警察署と相談をしながら慎重に検討します。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市建設部 管理課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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