セーフティネット保証4号の認定について
更新日:2022年3月2日
セーフティネット保証4号の認定とは
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障が生じている中小企業者へ、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行います。市は、この制度の利用に必要な認定書を発行します。
■市が記載する「本認定書の有効期間」欄には、原則の期間(認定日を含め30日間)を記載いたします。
なお、指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。(指定期間とは、認定申請をすることができる期間をいいます。)
■例外として、4号認定について、認定基準の「最近1か月」を「最近6か月の平均」とすることが可能となりました。
申請書類につきましては、適宜、(最近)「1か月」とあるところを(最近)「6か月の平均」に修正してご利用ください。
従来の緩和基準(外部リンク)についても、同様の取り扱いができます。
なお、緩和基準に係る申請書類については経済課 商工係までお問い合わせください。
■4号認定につき、比較する前年同期が既に新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、前々年同期と比較することになります。この場合、申請書類は「前年」を「前々年」に修正して使用してください。
対象中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
・申請者が、指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
・下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
現在稲城市が指定されている案件
・令和二年新型コロナウイルス感染症(指定期間は令和4年6月1日まで)
申請の手続き
1 書類をそろえて経済課商工係の窓口に提出してください。(注1)
2 認定書のお渡しには2日から3日を要します。認定書ができましたら電話でご連絡しますので、
取りに来てください。
注1)代理人申請可能
申請に必要なもの
(1)「認定申請書」 1部
(2)売掛台帳など認定申請書に記載した内容(数字)を確認できる資料 1部
(3)法人の場合、履歴事項全部証明書の原本または写し 1部
個人事業主の場合、直近決算期分の確定申告書の写し 1部
(4)「状況表兼誓約書」1部
関連情報
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このページについてのお問い合わせ
稲城市 産業文化スポーツ部 経済課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781
