個人情報の保護・開示等について
更新日:2021年4月1日
個人情報保護制度
市では、稲城市個人情報保護条例を制定して、「個人情報保護制度」を実施しています。
実施している機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、稲城市病院事業管理者及び議会です。
個人情報保護条例は、市が守るべき個人情報の取扱いに関するルールとして、保有の制限、利用目的の明示、安全確保の措置、利用・提供の制限等を定めています。また、誰でも、市に対して自己の個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求することができます。これらにより、個人の権利利益を保護するとともに、市政の適正かつ円滑な運営を図っています。
保有個人情報の開示請求
職員が職務上作成、取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(画像データ、音声データなど)で、組織的に用いるものとして、保有している自己の個人情報について、開示を請求することができます。
請求方法
- 保有個人情報・特定個人情報開示請求書に必要事項を記入し、文書法制課文書法制係に提出してください。
- 保有個人情報・特定個人情報開示請求書は、こちら(申請書ダウンロード:情報公開、個人情報保護関連)からダウンロードしてご利用ください。市役所5階文書法制課文書法制係にもご用意しています。なお、マイナンバーを含む個人情報の開示を請求される際には、マイナンバーの記入が必要です。
- 請求の際は、本人確認書類をご提示いただく必要があります。なお、マイナンバーを含む個人情報の開示を請求される際には、マイナンバーの確認書類もご提示いただきます。
- 請求の際は、自己の個人情報が記載されている行政文書をできる限り特定していただく必要があります。ご不明な場合は、文書法制課文書法制係まで事前にご相談ください。
- ご本人様の大切な情報をお守りするため、電話、口頭等による請求はできませんのでご了承ください。
本人確認書類
本人確認書類の種類により、次のとおり1枚の提示で足りるもの(区分ア)と2枚の提示が必要なもの(区分イ)に分かれます。
区分 | 書類の種類 |
---|---|
ア | 官公署が発行した顔写真の貼付された書類(1点確認) |
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード(Bカード・顔写真付き)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、官公署等の職員の身分証明書、又はこれらと同等の書類 | |
イ | ア以外の本人であることを証する書類(2点確認) |
健康保険の被保険者証、介護保険被保険者証、各種年金証書(手帳)、住民基本台帳カード(Aカード・顔写真なし)、生活保護受給者証、又はこれらと同等の書類 |
注釈:有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。
マイナンバー(個人番号)確認書類
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- マイナンバー(個人番号)の記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書
受付日時
開庁日の午前8時30分から午後5時まで
開示
次のような情報を除いて、開示いたします。
- 法令などの定めるところにより、開示することができないとされる情報
- 開示請求者の生命、健康、生活、財産を害するおそれがある情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの、または特定の個人を識別することはできないが、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるもの
- 法人などに関する情報で、開示することによりその法人などの競争上または事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認められるもの
- 犯罪の予防・捜査などに関する情報
- 市の機関などにおける審議などに関する情報であって、開示することにより意思決定の中立性が不当に損なわれ、または特定の者に不当に利益を与えるなどのおそれがあるもの
- 市の機関などが行う事務などに関する情報であって、開示することにより適正な事務などの遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 第三者が、開示しないことを条件に任意に提供した情報
開示の方法
開示の用意が調いましたら、職員からご連絡いたします。市役所5階情報公開コーナーにて、ご閲覧又はご視聴ください。写しの交付又は郵送も可能です。なお、特にご指定がない限り、郵送には「簡易書留」又は「簡易書留+本人限定受取」を用います。
費用
手数料は無料ですが、コピーや郵送をご希望の際は、そのコピー代や送料の実費をお支払いください。
保有個人情報の訂正及び利用停止の請求
訂正請求
個人情報の開示決定に基づいて開示を受けた自己の個人情報が事実でないと思われるときは、訂正を請求できます。
利用停止請求
自己の個人情報が適法に取得されたものでない等を理由として、利用の停止、消去及び提供の停止を請求できます。
救済の制度等
請求した行政情報が開示できないと決定されたとき、その決定に不服がある場合は、審査請求をすることができます。
審査請求がなされたときは、第三者機関である稲城市情報公開・個人情報保護審査会が審理し、実施機関がその結果にのっとり裁決します。
個人情報の保護に対する市の取組み
実施機関の責務
市では、個人情報の保護に対する取組として、稲城市個人情報保護条例に基づき、個人情報の適正な収集、保有の制限、利用目的の明示、正確性の確保、安全確保の措置、利用・提供の制限、電子計算組織の結合の制限などを実施しています。
個人情報保護運営審議会
市では、個人情報保護制度の適正な運営を図るため、稲城市個人情報保護運営審議会を設置し、次に掲げる市の諮問に応じ調査審議を実施しています。
- 法令などに定められた事項以外の目的で、個人情報を自ら利用し、提供を行う場合
- 法令に定めがなく、個人情報を処理するため、通信回線により市の電子計算組織と国、他の地方公共団体その他市以外のものと結合をする場合
- 電子計算組織の管理・運営に関する基本的事項について諮問する場合
- その他審議会に諮問することが適当である場合
なお、審議会は、個人情報の保護に関する重要事項について、必要があるときは市に意見を述べることができます。
罰則
市の職員、市から個人情報を取り扱う事務を受託した者、指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事している者などが、個人情報の不正な提供等を行った場合は、条例の規定により、罰則を受けます。
国の行政機関などの情報公開等の総合案内
国の情報公開制度・個人情報保護制度の仕組みについては、総務省の情報公開・個人情報保護総合案内所でご案内しています。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 総務部 文書法制課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781
