よくあるご質問(市施行土地区画整理事業)
更新日:2013年3月28日
稲城市施行土地区画整理事業に関して、皆さんから多くいただくご質問についてご説明します。
【1】稲城市内ではどこで土地区画整理事業を実施していますか?
稲城市では市施行の土地区画整理事業をJR南武線の矢野口駅、稲城長沼駅、南多摩駅周辺及び榎戸地区の4地区で行っております。所管は区画整理課となります。
また、組合施行の土地区画整理事業が南山東部地区、稲城上平尾地区、稲城小田良地区で実施されています。こちらの所管は市街地整備課となります。
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
市施行土地区画整理事業
組合等施行土地区画整理事業
【2】土地区画整理事業区域内で建物を建てる場合はどのような申請が必要ですか?
土地区画整理事業区域内で建築する場合には、建築確認申請の前に土地区画整理法76条の申請、地区計画に伴う申請が必要となります。
また、建物の規模により誘導容積の申請や開発指導の申請などが必要となります。所管がそれぞれ異なります。
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
≪稲城市≫
≪東京都≫
誘導容積・建築確認申請等 東京都多摩建築指導事務所
※用途等によりその他の申請手続きが必要となることがあります。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 都市環境整備部 区画整理課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-378-9719