このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
稲城市
  • サイトマップ
  • 検索の使い方
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 環境・ごみ・リサイクル
  • 観光・文化
  • 施設の案内
  • 市政の情報
サイトメニューここまで

本文ここから

稲城市宅地開発等指導要綱

更新日:2022年4月1日

要綱の目的

この要綱は、稲城市内において宅地開発等を行う場合、稲城市と宅地開発事業者との相互の協力のもとに、無秩序な宅地化を防止し、良好なまちづくりに資する宅地開発事業等を円滑に促進するとともに、「緑につつまれ、友愛に満ちた市民のまち稲城」の実現を図ることを目的とする。

適用範囲

・都市計画法第29条第1項の規定による開発許可が必要な開発行為
・集合住宅(長屋・単身者用含む)の建設事業で、その計画住宅戸数が15戸以上のもの
・中高層建築物の建設事業で、建築物の高さが10メートルを超えるもの
・建築基準法第42条1項5号に基づく道路の位置の指定を受けて開発する行為

詳しくは、まちづくり計画課へお問い合わせください。

宅地開発等指導要綱の手続きに関する留意事項

稲城市宅地開発等指導要綱・様式

稲城市宅地開発等指導要綱申請の手引き及び作成例

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない場合は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市建設部 まちづくり計画課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-378-9719

本文ここまで
このページの先頭へ


以下フッターです。
稲城市公式キャラクター稲城なしのすけ
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
開庁時間 午前8時30分から午後5時 代表電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781
Copyright (C)Inagi City. All rights reserved. 
Copyright (C)K.Okawara ・ Jet Inoue. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る