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クーリング・オフについて教えてください。

更新日:2018年2月28日

訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・訪問購入などの特定の取引方法で商品・サービスなどの契約をし、それを解約したいと思った場合は、一定期間内であれば理由を問わず契約解除ができる「クーリング・オフ制度」があります。
クーリング・オフは書面で行い、はがきに必要事項を書いて、特定記録郵便か簡易書留郵便で販売会社と信販会社(クレジット契約をしている場合)の代表者宛てに送ります。
なお、はがきの表と裏をコピーし、郵便局の受け取りとともに証拠として、保管してください。
また、クーリング・オフの期間(訪問販売などの場合は契約日を含めて8日間、連鎖販売取引などの場合は契約日を含めて20日間)が過ぎた場合でも、あきらめずにご相談ください(上記販売・取引方法でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります)。
詳しくは、稲城市消費生活センター(相談専用電話 042-378-3738)にお問い合せください。
はがき裏面に記入する必要事項は次のとおりです。
 
契約解除通知書
【契約年月日】平成○○年○月○日
【商品名】○○○○
【契約金額】○○○○円
【販売会社】○○株式会社○○支店担当○○氏
【クレジット会社】△△株式会社(クレジット契約をしている場合)
上記の契約を解除します。支払い済みの○○○円を返金してください。商品を引き取ってください。
平成○○年○月○日
住所 稲城市○○○番○号
氏名 ○○○○

このページについてのお問い合わせ

稲城市 産業文化スポーツ部 市民協働課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-378-5677

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