外国で暮らしている場合、投票はできますか。
更新日:2013年8月30日
在外選挙人名簿に登録された方が対象となります。登録されるには、日本国籍を持つ満18歳以上で、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館、領事館)の管轄区域に引き続き3カ月以上住所を有しており、その住所を管轄する在外公館に登録申請をする必要があります。また、国外への転出届出をしている必要があります。対象となる選挙は、衆議院議員選挙と参議院議員選挙です。詳しくは、「在外選挙制度」をご覧ください。
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