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令和2年4月1日からごみ処理手数料を改定しました

更新日:2020年4月1日

利用料金の改定について

令和2年4月1日より、「(1)持続可能な行政運営」、「(2)利用する方と利用しない方の負担の適正化」、「(3)消費税率の引き上げへの対応」を図る観点から、各種使用料・手数料の改定を行いました。
市民の皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

ごみ処理手数料
手数料等 新単価(円) 旧単価(円) 備考
一般家庭ごみ指定収集袋 特小袋 10 8 1枚
一般家庭ごみ指定収集袋 小袋 20 15 1枚
一般家庭ごみ指定収集袋 中袋 40 30 1枚
一般家庭ごみ指定収集袋 大袋 80 60 1枚
家庭廃棄物(臨時・持ち込み分) 43 42 1キログラム
粗大ごみ処理券 300 250 品目別
600 500 品目別
1,200 1,000 品目別
2,400 2,000 品目別
事業系指定収集袋 290 280 1枚
事業系一般廃棄物(許可業者持ち込み分) 43 42 1キログラム
し尿処理手数料 (一般家庭) 1,530 1,000 1回
し尿処理手数料 (事業所) 1,020 580 1タル(36リットル)
浄化槽残渣物処分手数料(事業所) 6,620 6,500 1立方メートル
動物死体処理手数料 5,090 5,000 1頭

注釈:令和2年3月31日までに購入した指定収集袋については、4月1日以降も引き続き使用可
注釈:旧粗大ごみ処理券は令和2年3月31日まで使用可

令和2年4月1日から各種使用料・手数料を改定しました

粗大ごみ処理券の払い戻しについて

旧粗大ごみ処理券をお持ちの方には、払い戻しをしますので、以下の「廃棄物処理手数料還付請求書」に必要事項をご記入の上、お持ちの「旧粗大ごみ処理券」を添えて、お早めに生活環境課までご提出してください。
なお、請求書記入にあたり、振り込み先口座情報や捺印(認め印で結構です)が必要です。ご注意ください。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市環境整備部 生活環境課
稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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