新型コロナウイルスの感染拡大に伴う下水道料金のお支払い猶予について
更新日:2023年1月10日
稲城市では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的に下水道料金のお支払いが困難な事情があるお客さまに対し、お支払いの猶予をいたします。
受付期間を令和4年9月30日(金曜日)までとしていましたが、令和5年3月31日(金曜日)まで延長いたします。
1 対象となる方
新型コロナウイルスの影響により収入が減少している場合など、一時的に下水道料金のお支払いが困難になった方
注釈:個人、法人の全てのお客さまが対象です。
なお、既に支払猶予をお申し出された方でも、対象料金を完済された方は、改めてお申し出いただけます。
2 受付期間
令和5年3月31日(金曜日)まで延長いたします。
3 お支払いの猶予の内容
お客さまから、以下のお客さまセンターへお申し出をいただき、お支払いを猶予いたします。
詳細は、東京都水道局のホームページ(外部リンク)に掲載しています。
4 お支払い猶予の連絡先
水道局お客さまセンター 0570-091-100
(ナビダイヤルをご利用できない場合) 042-548-5110
このページについてのお問い合わせ
稲城市 都市環境整備部 下水道課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-378-9719
