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下水道事業受益者負担金制度

更新日:2012年1月30日

受益者負担金制度とは

 公共下水道が整備される区域では、家庭や事業所などからの汚水を直接下水道に排水することができるため、生活環境が改善され、結果的に土地の利便性が増すことになります。
 そこで公共下水道の整備により利益を受ける方々に建設費の一部を負担していただき、より一層の整備促進をしようというのが都市計画法第75条に基づく「稲城市下水道事業受益者負担に関する条例」による、「受益者負担金制度」です。

受益者(受益者負担金を納めていただく方)とは

 公共下水道が整備される区域内の土地所有者(地主)又は、権利者(地上権者・質権者・借地権者等)が受益者になりますので、これらの方に負担金を納めていただくことになります。

負担金の対象となる土地は

 公共下水道を整備する排水区域をいくつかの負担区に分け、下水道が3年以内に整備される予定の区域を順次定め、これを賦課対象区域として公告しています。
 対象となる土地についての詳細は、お問い合わせください。
 

負担金の額は

 土地の面積1平方メートル当たり490円です。
 納めていただく負担金額は、1平方メートル当たりの単位負担金額490円に土地の面積を乗じた金額になります。

(計算例)
土地所有地積が、165平方メートル(約50坪)の土地を所有している場合
490円×165平方メートル=80,850円(10円未満の端数切り捨て)

このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市環境整備部 下水道課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-378-9719

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