稲城市内における福祉施設の名称の設定に係るガイドライン
更新日:2014年10月1日
ガイドラインの趣旨
福祉施設の名称は、利用者に配慮した愛称を使用するもの、地域名、国や東京都の事業名称を使用するもの、設置者の考えによるもの等が混在しているため、市民の皆さまには、その施設の事業内容や利用対象者等が分かりにくい状況にあります。そのため、稲城市では福祉施設の名称の設定に係るガイドラインを制定し、市民の皆さまに分かりやすくするものです。
ガイドラインの内容
稲城市内の福祉施設の名称の呼び方を次のとおりとします。
(1)分類+(2)施設名又は事業所名+(3)地区名
(1)施設名又は事業所で行っている事業内容の分類
(2)施設名又は事業所名(いわゆる屋号)
(3)市内に複数の施設又は事業所がある場合は、地区名を加えます。
注釈:ただし、(2)の施設名に(1)の分類が含まれている場合は、重ねての表記はしません。
ガイドラインの使用方法
稲城市役所で作成する資料等については、ガイドラインに基づいた施設名称を使用します。
事業者の方へ
事業者の方には、本ガイドラインの趣旨をご理解の上、可能な範囲でガイドラインに基づいた名称の使用について、ご協力をいただけたらと考えています。
なお、ガイドラインは既存の掲示物や印刷物の変更を強要するものではありません。また、施設の特性からガイドラインによる名称表示を避けたい場合にも同様に強要するものではありません。
ガイドラインダウンロード
稲城市内における福祉施設の名称の設定に係るガイドライン(PDF:141KB)
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このページについてのお問い合わせ
稲城市 福祉部 生活福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781