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高齢者成年後見制度

更新日:2023年12月5日

成年後見制度とは

認知症などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

成年後見制度のご相談はこちら

稲城市福祉権利擁護センターあんしん・いなぎ
郵便番号206-0804
稲城市百村7番地(稲城市福祉センター2階)
電話:042-378-5459(専用電話)  ファクス:042-378-4999

または、市役所高齢福祉課地域支援係、お近くの地域包括支援センターへ

稲城市地域包括支援センター

成年後見制度についてはこちら

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京家庭裁判所後見サイト(外部リンク)

高齢者成年後見人等に係る申立・報酬助成について

高齢者の成年後見制度の利用にあたり、申立ての費用や成年後見人等への報酬を負担することが困難な場合に、費用を助成します。

助成対象となる方

65歳以上で稲城市に住民登録されている方、もしくは稲城市長の申し立てにより被後見人となった方のうち、市の規定する以下の経済的要件を満たす方。

(1)生活保護の受給者、または中国人残留邦人等支援法の生活支援給付を受けている方
(2)報酬費用を負担することにより、生活保護等を必要とする状態に至ることが明らかな者。

ただし、以下の場合は対象ではありません。
(1)一般社団法人多摩南部成年後見センターが法人後見人等である場合
(2)親族が成年後見人等の場合
(3)他の同種の給付または助成を受けている場合
(4) 稲城市以外の市区町村の申立てにより被後見人等となった者

申請できる方

本人、またはその成年後見人、保佐人、補助人

助成対象費用

申立費用は、申立手数料、登記手数料、郵便切手代、診断書作成料、鑑定料のうち対象者が負担した額の範囲内で助成します。
報酬費用助成は、報酬付与審判により決定された報酬額の範囲内とし、月額20,000円を上限とします。

助成対象期間

報酬助成は報酬付与審判により決定された報酬対象期間とします。

助成の申請

助成金を受けようとする方は、報酬付与の審判が行われた日の翌日から起算して60日以内に申請書に以下の書類を添えて、稲城市役所高齢福祉課にご提出ください。

(1)報酬付与の審判書謄本の写し
(2)成年後見人等に係る登記事項証明書の写し
(3)財産目録とその他資産、収入の状況がわかる書類
(4)生活保護または支給給付を受給中であることが確認できる書類
(5)その他市長が必要と認める書類

注釈:事前に稲城市役所高齢福祉課地域支援係にご連絡ください。

申請書は市役所高齢福祉課で配布するほか、こちらからダウンロードできます。

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 福祉部 高齢福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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