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戦没者等のご遺族の皆さまへ

更新日:2020年4月1日

第十一回特別弔慰金が支給されます

特別弔慰金の趣旨

戦後75周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十一回特別弔慰金については、額面25万円(年5万円で5年償還)の記名国債を交付することとします。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹。なお、戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)。ただし、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面 25 万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日

請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

請求窓口

生活福祉課地域福祉係
電話 042-378-2111(内線213)

請求手続など詳しくは問い合わせください。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 福祉部 生活福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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