学校における新型コロナウイルス感染症対策及び児童生徒への対応について
更新日:2023年5月17日
5類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策について
- 5類感染症への移行後においても、「児童生徒等への指導」「児童生徒等の健康観察」「換気の確保」「手洗い等の手指衛生の指導」「咳エチケットの指導」等の対策を講じます。
- 感染状況が落ち着いている場合においては、上記以外に特段の感染症対策は行わないこととします。
- 学校教育活動に当たっては、マスクの着用を求めないことを基本とします。熱中症対策として、運動時においてはマスクを外すよう指導します。
- 感染が流行している場合には、具体的な活動場面に応じて、「近距離・対面・大声での発声や会話を控えること」「児童・生徒間に触れ合わない程度の身体的距離を確保すること」等の措置を講じます。
注釈:基礎疾患があること等、様々な事情により、感染不安を抱き、マスクの着用を希望したり、健康上の理由によりマスクを着用できなかったりする児童・生徒・教職員もいることから、マスクの着脱について強いることのないようにし、マスクの着用の有無による差別・偏見等が起きないよう、指導を行います。
新型コロナウイルス感染症に関連する出欠等の取扱いについて
下記の場合は出席停止とし、欠席、遅刻、早退にしないことにします。
- 児童生徒が感染した場合は、学校保健安全法施行規則で定められた期間「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」は登校できません。
- 児童生徒が授業日にワクチン接種を受ける場合において接種に必要な時間。
- ワクチン接種後、副反応による発熱等により欠席する場合。
注釈:濃厚接触者の出席停止は行いません。
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