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【申請期間は終了しました】令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)

更新日:2024年3月16日

制度について

食費等の物価高騰の影響を受けている低所得の子育て世帯への支援を目的として、住民税非課税の子育て世帯および住民税非課税相当所得の子育て世帯に対して、臨時・特別の一時金を支給するものです。

対象者

給付対象者 申請の要否 給付時期 給付額

A 令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)の支給対象であった方

不要 5月30日に振り込み済み

児童1人あたり5万円 

B 上記A以外で、対象児童(平成17年4月2日(特別児童扶養手当を受けている障害児については平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童)を養育する父母等のうち、以下の(1)または(2)に該当する方
(1)令和5年度分の住民税均等割が非課税の方
(2)食費等の物価高騰の影響を受け、令和5年1月以降の収入が住民税(均等割)非課税水準以下に家計急変した方
注釈:食費等の物価高騰の影響による収入減少ではない場合は対象となりません。

必要
(一部は
不要)

申請内容を確認後、口座に振込
注釈:支給日については、決定後に通知

注釈:DVにより避難している方も本給付金の対象となります。児童手当の切り替え手続き時にお申し出ください。
注釈:Aに該当する方のうち、令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の受給後、新たに養育することになったお子様(新生児等)がいらっしゃる場合、それらのお子様は申請不要での支給対象とはなりません。申請をしていただく必要があります。
注釈:Bに該当すると思われる方は、下記のフローチャートもご覧ください。
注釈:Bの(1)に該当する方のうち、令和5年4月以降で新たに児童手当の受給対象となった方は、申請不要です。市から個別に郵送する通知をご確認ください。(他の市区町村からの転入を理由とするもの、その他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除きます。)

フローチャート

お問い合わせ先

稲城市「子育て世帯給付金事務局」
電話:042-401-5321(受付時間 平日午前9時から午後5時)

こども家庭庁コールセンター
電話:0120-400-903(受付時間 平日午前9時から午後6時)
 

このページについてのお問い合わせ

稲城市 子ども福祉部 子育て支援課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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