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地域公共交通会議について

更新日:2024年2月12日

地域公共交通会議とは

この会議は、道路運送法等の一部を改正する法律が、平成18年10月1日に施行されたことにより、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議する場として定められ、その規定に基づき設置するものです。

稲城市地域公共交通会議について

地域における住民の生活に必要なバス等の交通の確保や、公共交通の利便性向上に向けて協議するため、市では、道路運送法に基づく稲城市地域公共交通会議を設置し、バス公共交通の利便性向上に向けた、見直しについて検討してまいります。

設置要綱

稲城市地域公共交通会議の要綱になります。

会議の委員について

交通会議の委員は、各地区の代表者、学識経験者や旅客運送関連事業者、関連する行政機関の職員等で構成されています。

また、会議での検討を深めるために、各自治会代表者10名で構成される「自治会代表者検討会」、自治会代表者に3つの市民団体の代表者を加えた13名で構成される「市民代表者合同検討会」、路線バス事業者で構成される「バス事業者検討会」を繰り返し開催し、市民の皆さまや事業者と共に検討を進めています。

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市建設部 管理課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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