認可地縁団体について
更新日:2024年8月9日
従来、自治会(地縁による団体)には法人格が認められていなかったため、自治会が土地や建物などの不動産を所有していても、自治会名義で登記ができず、会長や役員などの個人名義で登記されていました。個人名義での登記の場合、名義人の死亡や転居により、名義変更や相続などの問題が生じる場合があります。
そのため、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、自治会のような「地縁による団体(注釈)」については、一定の手続きを行い、地方自治体の首長から法人格の認可を受けることで、自治会の名義で不動産等の登記ができるようになりました。
このような一定の手続きにより法人格を取得した団体を「認可地縁団体」と称します。
(注釈)「地縁による団体」とは、「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(地方自治法第260条の2第1項)と定義されています。
認可地縁団体について(総務省ホームページより)(PDF:684KB)
認可地縁団体制度の改正について
認可地縁団体制度が地方自治法の一部改正により、以下のとおり見直されました。
(1)表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)
認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約又は総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法による表決をすることができるものとされました。
規約を改正された場合は、「規約変更認可申請書」の提出が必要となります。
規約変更認可申請書(Word:13KB)
電磁的方法による表決の例
電子メールなどによる送信、Webサイト、アプリケーションを利用した表決、磁気ディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法による表決など
(2)認可を受けるための要件の見直し(令和3年11月26日施行)
これまでの認可地縁団体制度は、「不動産を現在所有している、もしくは保有を予定している自治会」が一定の要件を満たす場合に、区市町村長の認可を受けて法人格を取得し、不動産登記の登記名義人となることができるということを目的として導入されました。
しかし、今回の改正により、不動産等の保有の有無にかかわらず、認可を受けることができるように変更されます。
(3)認可地縁団体同士の合併について(令和5年4月1日施行)
改正前の地方自治法には認可地縁団体の合併に関する規定が定められておりませんでしたが、昨今、人口減少・少子高齢化が進み、認可地縁団体においても構成員の減少や役員のなり手不足が深刻化し、現存の体制では活動が維持できない団体が多数発生しており、従来に比して認可地縁団体の合併のニーズは高まっています。
その中で地方からも合併の規定の創設や、解散の手続きの簡素化を求める具体的な声が上がっていること等を鑑み、今般、地方自治法及び地方自治法施行規則において認可地縁団体の合併に関する規定を新設することとなり、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することが可能となりました。
認可の要件
認可については、次の要件を満たしていることが必要です。
【注釈】令和3年11月の法改正等により、地縁による団体は、不動産等の保有及び保有の予定の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため区市町村長の認可を受けることが可能になりました。
認可要件
- その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
- その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
- 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人が構成員になることができるものとし、その相当数の者が構成員となっていること。
- 規約を定めていること。その規約内に、目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項が定められていること。
認可までの大まかな流れ(新規の認可地縁団体)
手続きの内容 | 手続きの主体 |
---|---|
(1)自治会内での認可地縁団体申請に関する話し合い・意思決定 | 自治会 |
(2)市との事前協議(必要書類の確認、申請用紙等の取得、認可要件の確認等) | |
(3)規約の作成または現行約款の修正 | |
(4)総会における議決 ⇒ 書類提出 | |
(5)書類審査(認可・不認可) | 市 |
(6)自治会への通知(認可・不認可) | |
(7)告示(認可地縁団体台帳への登載) |
申請に必要な書類
- 認可申請書
- 規約
- 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
- 構成員の名簿
- 保有資産目録または保有予定資産目録
- 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
- 申請者が代表者であることを証する書類
認可後の手続き
1.地縁団体証明書の発行
地縁団体証明書は、請求に基づき、認可地縁団体台帳の写しをもって交付します。市長による告示のあった日から発行できます。
証明書発行に必要なもの
- 交付請求書
- 申請者の印鑑
- 交付手数料
2.認可地縁団体としての印鑑登録
不動産登記等に必要な地縁団体の代表者の印鑑を登録できます。団体の代表者のみ申請ができます。
また、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に基づき、証明書を発行します。
印鑑登録に必要なもの
- 認可地縁団体印鑑登録申請書
- 認可地縁団体印鑑登録原票
- 印鑑登録証明書
- 登録する代表者の個人印
- 登録する認可地縁団体印
印鑑登録証明書の交付請求に必要なもの
- 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
3.登記
法人登記
認可地縁団体としての法人登記は、市長が行う告示をもってこれにかえることになります。法務局への法人登記は必要ありません。
なお、地縁団体はこの告示があるまでは、地縁団体として認可されたことをもって第三者に対抗することはできません。
不動産登記
認可地縁団体の保有資産の表示登記・保存登記には、申請書、原因・証拠の書類及び地縁団体の証明書を添付することとなります。
不動産登記手続きについては、司法書士や法務局等と協議してください。
代表者、規約等の変更について
代表者などの告示事項や規約の変更があった場合は、届出・申請が必要です。
告示事項について
告示事項とは、下記の9つの事項を指します。
- 名称
- 規約に定める目的
- 区域
- 事務所
- 代表者の氏名及び住所
- 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無ならびに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
- 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
- 規約に解散の事由を定めたときはその事由
- 認可年月日
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない場合は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページについてのお問い合わせ
稲城市 総務部 総務契約課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781