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ごみ収集を開始するための届出書

更新日:2016年9月13日

一般家庭用(戸建、集合住宅用)申請書

住居(戸建・集合住宅)を新築した場合、ごみ収集を開始するための届け出が必要です。
上記の申請書に必要事項を記入の上、排出場所が分かる図と共に収集開始日の1週間前までに環境課まで提出してください。

事業所用申請書

事業所から出る一般廃棄物は、1回の収集当たり15kgまでであれば、市のごみ収集を利用することができます。
市の収集を利用する場合は、上記の申請書に必要事項を記入の上、排出場所が分かる図と共に収集開始1週間前までに環境課まで提出してください。

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市環境整備部 生活環境課
稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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