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特定個人情報保護評価

更新日:2017年2月27日

特定個人情報保護評価とは

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)において、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する地方公共団体等は、特定個人情報保護評価を実施することが義務付けられています。

注釈:特定個人情報ファイルとは、マイナンバーをその内容に含む個人情報ファイル、個人情報データベース等をいいます。

特定個人情報保護評価の目的

マイナンバー制度に関する懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合等)を踏まえた制度上の保護措置の一つで、個人のプライバシー等の権利利益の侵害を未然に防ぎ、市民の信頼を確保することを目的とするものです。

特定個人情報保護評価の実施方法

特定個人情報ファイルを保有する事務ごとに「特定個人情報保護評価書」を作成し、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析した上で、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言します。
作成する評価書は、特定個人情報ファイルの対象人数により、原則として次のとおり区分されます。
(1)対象人数が1,000人未満の場合 特定個人情報保護評価の実施は義務付けられません。
(2)対象人数が1,000人以上10万人未満の場合 基礎項目評価書を作成
(3)対象人数が10万人以上30万人未満の場合 基礎項目評価書+重点項目評価書を作成

注釈:詳細については、下記リンク先(個人情報保護委員会ホームページ)をご覧ください。

特定個人情報保護評価書の公表

作成した評価書は、以下のマイナンバー保護評価Webで順次、公表します。
また、少なくとも年1回評価書の見直しを実施し、変更を反映した評価書を公表するとともに安全性を宣言していきます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナンバー保護評価Web

外部リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。個人情報保護委員会ホームページ(外部リンク)

このページについてのお問い合わせ

稲城市 企画部 ICT推進課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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