内部公益通報の運用状況
更新日:2023年4月14日
市では、公益通報者保護法に基づき、適法かつ公正な市政運営に資するため、内部公益通報制度を定めています。
職員等からの業務遂行に係る法令違反行為等の通報があった場合は、必要な調査を行うとともに、違反行為等の事実があった場合には、再発を防止するため適切な措置を講じます。
本ページでは、内部公益通報の件数及び主な内容について公表します。
内部公益通報の件数
年度 | 通報受付件数 | うち受理件数 | うち不受理件数 |
---|---|---|---|
令和4年度 | 1 | 1 | 0 |
(令和5年2月17日時点)
注釈:「不受理件数」とは、不正の利益を得ることや他人に損害を加えることを目的とした通報、通報事実を客観的に証明することができる資料の添付が無い通報、匿名による通報(実名によることで不利益な取り扱いを受けるおそれのある場合を除く)等、内部公益通報の要件に該当しないため不受理とした件数をいいます。
受理した通報の主な内容
受付日 | 通報の概要 | 調査結果と対応 |
---|---|---|
令和4年11月28日 | 通勤手当の不正受給を受けている職員がいる。 | 通報内容に係る事実確認と関係者に対する聞き取り調査を行ったが、不正受給の事実は認められなかった。 |
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