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1 地区計画制度とは

更新日:2023年4月6日

地区計画は、皆さんのまちをより良いものにするため、地区の特性に応じて、きめ細かい「まちづくりのルール」を定め、計画的により良い市街地環境へ誘導する制度です。
具体的には、そこにお住まいの方々との話し合いなどにより、道路や公園などの配置(地区施設)や建物の使い方、建て方などについての制限を定めます。

主な制限内容

  • 建築物等の用途の制限
  • 建築物の敷地面積の最低限度
  • 壁面の位置の制限
  • 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
  • 垣又はさくの構造の制限

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市建設部 まちづくり計画課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-378-9719

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