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土地区画整理法第76条の手続き

更新日:2023年7月27日

組合施行の土地区画整理事業施行区域内における次のような建築行為等は、土地区画整理法第76条第1項の規定により市長の許可が必要です。

  • 土地の形質の変更(切土・盛土)
  • 建築物・工作物(塀・擁壁・車庫等)の新築、増築、改築
  • 移動が容易でないもの(5トンを超える)の設置もしくは堆積

なお、申請にあたっては、各組合の意見書が必要になります。

留意事項

76条許可申請書の「行為の地番」については、組合から発行される「仮換地証明」または「保留地証明」の取得時に各組合事務所にご確認ください。
「行為の地番」の表記が統一されていない場合、建築確認の手続きに影響する場合があります。

令和4年4月1日より、申請及び受領の際に届出人の本人確認書類の提示が必要となります。また、法人の場合は、本人確認書類に加えて所属がわかる書類(社員証、名刺等)の提示が必要となります。
なお、これに伴い、76条許可申請書の申請者及び代理人欄への押印は不要となります。

許可申請の流れ

許可申請手続きの流れや申請書に添付する図書については、リーフレットにまとめてあります。ご活用ください。

提出部数

各組合への意見照会 2部(正1部、副1部)
土地区画整理法第76条許可申請 2部(正1部、副1部)

申請書添付図書

建築確認を要する建築物

6から12までの図書については、建築確認申請図書の流用を基本とします。
各組合への意見照会には、2、3、5から12までの図書を、76条許可申請には、1、3から12までの図書を添付する。

  1. 許可申請書
  2. 意見書発行依頼書
  3. 委任状(土地区画整理法第76条の手続きに関する内容が明記されているもの)
  4. 施行者の意見書
  5. 仮換地証明又は保留地証明、もしくは両方の写し
  6. 建築確認申請書(第二面から第五面)
  7. 案内図
  8. 配置図〔縮尺500分の1以上〕
  9. 各階平面図〔縮尺200分の1以上〕
  10. 立面図(2面以上)〔縮尺200分の1以上〕
  11. 断面図(2面以上)〔縮尺200分の1以上〕
  12. 敷地及び建築物の面積の根拠を示す資料

建築確認を要する工作物

各組合への意見照会には、2、3、5から9までの図書を、76条許可申請には、1、3から9までの図書を添付する。

  1. 許可申請書
  2. 意見書発行依頼書
  3. 委任状(土地区画整理法第76条の手続きに関する内容が明記されているもの)
  4. 施行者の意見書
  5. 仮換地証明又は保留地証明、もしくは両方の写し
  6. 案内図
  7. 平面図
  8. 断面図
  9. その他構造図ほか

注釈:管径、管材料、土被り、位置など何の移設、新設かわかる書類とします。工作物、擁壁なども同様とします。

許可を要しない対象行為

建築確認を要しない建築行為等の中で、次に掲げる行為のうち事業の施行の障害となる恐れがないと認められる行為については、手続きを省略します。また、当該事業の行為、施行者の要請で行う工作物の移設は、本手続きの対象行為ではありません。
なお、下記以外の行為等については、その内容により判断しますので、その際にはまず施行者(各組合)との事前相談を行ってください。

  1. 建築物、指定工作物の建築確認を要しない修繕、模様替え
  2. 建築工事に伴うガス、電気、電話、水道、下水道の引き込み管線類の設置
  3. 道路内構造物で、事業計画に定められた道路の将来管理者と協議済みの行為
  4. 当該事業以外の都市計画事業の行為で、施行協定を締結するなど、土地区画整理法第76条に代わる手続きを行う場合(建築確認を伴わない場合に限る)

各土地区画整理組合連絡先

南山東部土地区画整理組合

住所 稲城市百村1462番地の1
電話 042-378-5773
理事長 森 俊勇

関連様式

土地区画整理法第76条許可関連(南山)

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市環境整備部 区画整理課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-378-9719

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