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建物移転について

更新日:2007年4月5日

移転の考え方

 土地区画整理事業は、道路網を変更したり、新しい宅地を整備したりする面整備事業です。基本的に建物は移転先(換地)に移転していただくことになります。

建物などの移転の流れ(一般的な協議移転の例)

1 移転計画

 施行者(市)が地区内の整備計画を立て、移転する建物などの移転順位、移転工法などを決定します。

2 移転協議

 権利者の皆さんへ移転時期や移転工法などをお知らせします。

3 建物などの調査

 所有する建物、工作物などの確認のため、住宅などの内・外を調査します。

4 調査内容の確認

 調査が完了すると「調査図面」などで、内容の確認をしていただきます。

5 申告書の提出

 調査内容を確認のうえ、所有物件について申告書を提出していただきます。

6 建物の評価

 建物などの調査とは別に「建物評価委員」が建物の評価のために伺います。

7 補償算定

 調査内容などから『土地区画整理事業損失補償基準』に基づいて補償費を算定します。

8 補償協議・移転

 算定が終わると「補償金の提示」、協議をします。
 協議が整いますと補償契約(承諾書)を締結し、その後移転していただきます。

9 補償金のお支払い

 移転完了後、補償金を支払います。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市環境整備部 区画整理課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-378-9719

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