木造住宅耐震診断助成金について(本年度の申請受付は終了しました)
更新日:2024年12月14日
稲城市では過去の地震を教訓に、木造住宅の耐震化を一層促進していくため、耐震診断・改修助成事業を通じて支援しております。
昭和56年以前に建築された木造住宅にお住まいの方は、この機会にご自宅の耐震性をご確認ください。
木造住宅耐震診断助成金パンフレット
助成対象住宅
次の全てに該当することが条件です。
- 市内に存する民間の木造住宅又は木造共同住宅
- 昭和56年5月31日以前に建築されたもの(昭和56年6月1日以降に建築されたものであって、同年5月31日以前に建築確認を取得したものを含む。)であり、現に居住している住宅であること
- 1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、当該建築物の延べ面積の過半が住宅の用途に供されているものであること
助成対象者
次の全てに該当することが条件です。
- 現に助成対象住宅の所有権を有すること。ただし、助成対象住宅が共有物である場合は、共有者の全員の合意に基づく代表権を有することとする
- 助成対象住宅の所有者(助成対象住宅が共有物である場合は、共有者の全員)及び助成対象住宅に居住している者の全員(共同住宅に居住する占有者を除く。)が市税を滞納していないこと
助成金額
耐震診断に要した費用(税抜き)の額又は100,000円のいずれか低い方の金額を助成します。
代理受領制度
代理受領制度は、助成金を診断機関が代理で受領する制度です。
この制度を利用すると、耐震診断費用と助成金の差額のみ、診断機関にお支払いいただくことで耐震診断が実施できます。
診断機関
次のいずれかに該当する者とします。
ア. 一般社団法人東京都建築士事務所協会南部支部に所属する建築士事務所
イ. 東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度実施要綱(平成18年9月1日18都市建企第68号)に基づく耐震診断事務所として登録を受けた建築士事務所
ウ. 市内にその営業の本拠を置く事業所に所属する者のうち、一般財団法人日本建築防災協会が実施する耐震に関する講習を修了した者(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する一級建築士、二級建築士又は木造建築士に限る。
令和3年度木造住宅耐震改修事業者講習会を受講した施工業者のリスト(PDF:213KB)
注釈:着色した市内の施工業者については、令和5年度の受講も確認しております。
助成対象となる耐震診断の種類
助成対象となる診断の種類は、次の通りです。
- 一般診断=耐震補強が必要か判断する診断
- 精密診断=補強設計を念頭に置いた診断
注釈:図面のみの診断(簡易診断)は助成対象ではありません。
助成要綱・留意事項・申請の流れ
稲城市木造住宅耐震診断・改修助成金留意事項(令和6年度版)(PDF:85KB)
申請書等ダウンロード
提出期限
交付申請書
申請書は、令和6年12月13日(金曜日)までに提出してください。
注釈:期限内であっても、予算額を超えた場合は、次年度に申請をお願いする場合があります。
なお、助成を受けるには、耐震診断の契約前に市へ助成申請を行う必要がありますので、助成を受けようとお考えの方は、事前に市へご相談いただきますようお願いします。
完了報告書
報告書は、令和7年2月7日(金曜日)までに提出してください。
注釈:期限内であっても、耐震診断が完了しましたら、速やかに完了報告書を提出してください。
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このページについてのお問い合わせ
稲城市 都市建設部 まちづくり再生課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-378-9719