稲城市役所駐車場の駐車料金の減額・免除
更新日:2022年3月2日
駐車料金
- 1時間未満の場合 無料
- 1時間以上2時間以内の場合 200円
- 2時間を超える場合 200円に1時間までごとに100円を加算した額
- 24時間当たりの最大料金 1,200円(24時間を超える場合、1,200円に1時間までごとに100円を加算した額)
駐車料金を免除(無料)となる場合
- 緊急自動車、国又は他自治体が公務で利用
- 障害者(身体障害者手帳・精神障害者保険福祉手帳・療育手帳のある方)
注釈:付き添いの方が運転する場合も対象
ご利用時間が1時間以上となった場合の減免制度
市役所駐車場は、1時間未満のご利用は無料ですが、1時間以上となった場合、ご利用内容により、駐車料金の減免が受けられます。
なお、詳細については、減免制度の各項目をご覧ください。
「駐車券サービス窓口」の設置場所
- 市役所:総合案内窓口、財産管理課 (夜間及び休日〔休日開庁日を含む〕は当直員室)
- 中央文化センター:受付窓口
- 地域振興プラザ:受付窓口
- 消防署:消防総務課
注釈:第二駐車場をご利用し減免を受ける場合は、精算機で駐車券の発券が必要です。
減免制度(市役所駐車場料金表参照)
(1)公的な業務や手続き等での利用者に対する駐車料金の免除
対象者
- 市役所・消防署・中央教育相談室・中央文化センター・地域振興プラザの利用者
減免内容
- 施設利用時間内の駐車料金を免除(無料)とします。
減免条件
- 市の手続きや相談などで1時間以上となった場合
- 市が主催又は事務局となる各種会議(議会・審議会・協議会・役員会など)の出席者
- 市が主催又は事務局となる各種事業(研修・講習・催事など)の講師・スタッフ・招待者(主賓・来賓など)
- 市に準ずる団体・市と共催する団体・市が連携する団体の総会・理事会などの出席者、イベント等の講師・スタッフ・招待者(主賓・来賓など)
- 市に集荷・納品で訪れた事業者、市が業務を委託する事業者など
減免の手続き方法
- 窓口利用等が1時間を超えてしまった場合は、各窓口(担当課)に申し出てください。
- 各窓口(担当課)で利用時間内の駐車料金が無料となる「駐車サービス券」をお渡しします。
- その「駐車サービス券」を持って、「駐車券サービス窓口」にお越しください。
- 駐車券サービス窓口の職員が、市役所駐車場の駐車券を認証機により利用時間内の駐車料金を無料とする処理を行いますので、無料処理後の駐車券を精算機でご使用ください。
注釈:15分以内に出庫してください。
注釈:第二駐車場をご利用し減免を受ける場合は、精算機で駐車券の発券が必要です。
(2)市役所及び周辺公共施設利用者に対する駐車料金の減額
対象者
- 市役所・消防署・中央教育相談室・中央文化センター・地域振興プラザの各施設を利用した方
減免内容
- 駐車料金を1時間以上4時間以内は200円とします。注釈:1時間未満は無料
減免の手続き方法
- 駐車券を持って、「駐車券サービス窓口」へ行き、各施設を利用した旨を申し出てください。
- 駐車券サービス窓口の職員が、認証機により駐車券の減額処理を行います。
注釈:第二駐車場をご利用し減免を受ける場合は、精算機で駐車券の発券が必要です。
(3)市役所及び中央文化センター内飲食店利用者に対する駐車料金の減額
対象者
- 市庁舎地下「市民食堂 梨の木」、中央文化センター「喫茶ぽらーの」を利用された方
減免内容
- 2時間以内を無料とします。(1時間無料券を発行)
減免の手続き方法
- 飲食店を利用された方には、1時間無料券を差し上げます。
- 駐車場から出庫の際に、出口精算機に、駐車券を挿入後、1時間無料券を挿入してください。
(4)子育て世帯に対する駐車料金の減額
子育て支援課で配布している、市立公園駐車場用の1時間無料券は、市役所駐車場用の1時間無料券としてご利用できます。ご利用方法等については、下記のとおりです。
注釈:市立公園駐車場用の1時間無料券は、市役所駐車場の精算機ではご利用できませんので、必ず「駐車券サービス窓口」にお越しください。
対象者
- 子育て支援課で配布している、市立公園駐車場用の1時間無料券をお持ちの方
注釈:この無料券は、稲城市の住民基本台帳に登録されている就学前児童を養育する保護者を代表する方に申請方式で発行しています。
減免内容
- 2時間以内を無料とします。(1時間無料券を発行)
減免の手続き方法
- 市役所駐車場の駐車券と市立公園駐車場用の1時間無料券を「駐車券サービス窓口」に提出してください。注釈:提出された1時間無料券は返却いたしません。
- 駐車券サービス窓口の職員が、市役所駐車場の駐車券を認証機により減額処理を行いますので、減額処理後の駐車券を精算機でご使用ください。
(5)体育協会、芸術文化団体連合会、社会教育団体に対する駐車料金の免除
対象者
- 体育協会、芸術文化団体連合会、社会教育団体(公民館登録団体 A団体)が 中央文化センター・地域振興プラザの施設を利用した場合
減免内容
- 運搬車両・講師車両のため2台を上限として、施設利用時間内の免除(無料)
減免の手続き方法
- 各施設を使用後(鍵の返却時)に提出する報告書で、駐車料金の免除申請をしていただきます。
- 駐車券サービス窓口の職員が、報告書を確認し、認証機により無料処理を行います。
注釈:15分以内に出庫してください。
注釈:第二駐車場をご利用し減免を受ける場合は、精算機で駐車券の発券が必要です。
市役所駐車場料金表
利用時間 | 正規料金 | 減免料金(減免後に実際に支払う料金) | ||
(1)(5) | (2) | (3)(4) | ||
1時間未満 | 無料 | 施設利用 時間内 |
無料 | 無料 |
2時間以内 | 200円 | 200円 | 無料 | |
3時間以内 | 300円 | 100円 | ||
4時間以内 | 400円 | 200円 | ||
5時間以内 | 500円 | 300円 | ||
6時間以内 | 600円 | 400円 | ||
7時間以内 | 700円 | 500円 | ||
8時間以内 | 800円 | 600円 | ||
9時間以内 | 900円 | 700円 | ||
10時間以内 | 1,000円 | 800円 | ||
11時間以内 | 1,100円 | 900円 | ||
12時間以内 | 1,200円 | 1,000円 | ||
13時間以内 | 1,100円 | |||
13時間以上 |
1,200円 |
(5)の施設利用時間内免除(無料)は、2台を上限とします。
24時間を超えた場合、1,200円に1時間までごとに100円を加算した額となります。
各減免規定の併用はできませんので、ご注意ください。
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このページについてのお問い合わせ
稲城市 総務部 財産管理課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781