最終更新日:2021年6月7日
印鑑登録証明書は、不動産の登記や自動車の登録などに必要な大切な書類です。
他人が無断で登録して悪用されることがないように、本人が直接窓口で印鑑登録の申請することが原則となっています。やむを得ない場合には、代理人による印鑑登録の申請もできますが、委任状が必要となります。
稲城市に住民登録している方が、一人1個に限り印鑑を登録できます。
注意 15歳未満の方、本人の意思能力を有しない方は登録できません。
(1) 運転免許証
(2) 旅券 (パスポート)
(3) 顔写真つき住民基本台帳カード (住基カード)
(4) マイナンバーカード(個人番号カード)
(5) 障害者手帳
(6) その他官公署の発行した身分証明書・許可証・免許等で写真が貼付されており、浮き出しプレス、穿孔または公印により契印(けいいん)されたもの
(7) 在留カードまたは特別永住者証明書
(8) すでに都内で印鑑登録を受けている人の保証書
(保証書は、申請書ダウンロード「印鑑登録および証明書に関すること」のページからダウンロードできます。また、市民課窓口や平尾出張所・若葉台出張所にも用意しています。)
注意 保証書の提出について、保証人が稲城市以外の都内に住んでいる場合は、保証人の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内のもの) の添付が必要です。
本人を確認する書類を持参した場合
上記(1)から(8)のいずれかにより、本人であることの確認をして登録が完了です。
印鑑登録証 (カード)、印鑑登録証明書がその日に発行できます。
上記(1)から(8)にあたる書類を持参していない場合〔健康保険証・年金手帳(証書)等を持参の方はこちらに該当します〕
以下のいずれかの書類をお持ちください。
(9) 健康保険証
(10) 年金手帳(証書)
(11) 写真の貼付された社員証 (学生証)
(12) その他本人確認ができる書類
代理人自身の本人確認ができる書類 〔上記(1)から(12)にある書類いずれか〕 をお持ちください。
即日登録 〔当日での印鑑登録証 (カード) 交付及び印鑑登録証明書発行〕 はできません。
上記(9)から(12)のいずれかの書類をお持ちください。
代理人自身の本人確認ができる書類 〔上記(1)から(12)のいずれか〕 をお持ちください。
印鑑登録証明書を請求するときには、印鑑登録証 (カード) の提示が必要です。
印鑑登録証を紛失してしまうと、印鑑登録証明書を請求することができないため、再登録の手続きをする必要があります。また、登録している印鑑を変更する場合も、再登録となります。
備考 「印鑑再登録」とは、一度登録を廃止し、改めて登録をし直すことをいいます。再登録は、新規登録と同じ手順となります。(上記参照)
注意1 再登録には、印鑑登録証再交付手数料 (300円) がかかります。
注意2 代理人による手続きは、新規登録時と同様、委任状が必要となります。
開庁日の午前8時30分から午後5時
備考:休日開庁日は、午前8時30分から午前11時45分、午後1時から午後5時
注意:休日開庁は市役所のみです。
稲城市 市民部 市民課
電話:042-378-2111