稲城市

印鑑登録

最終更新日:2021年6月7日

印鑑登録証明書は、不動産の登記や自動車の登録などに必要な大切な書類です。
他人が無断で登録して悪用されることがないように、本人が直接窓口で印鑑登録の申請することが原則となっています。やむを得ない場合には、代理人による印鑑登録の申請もできますが、委任状が必要となります。

印鑑登録できる人

稲城市に住民登録している方が、一人1個に限り印鑑を登録できます。
注意 15歳未満の方、本人の意思能力を有しない方は登録できません。

登録できない印鑑

本人による申請手続きの方法

必要なもの

(1) 運転免許証
(2) 旅券 (パスポート)
(3) 顔写真つき住民基本台帳カード (住基カード)
(4) マイナンバーカード(個人番号カード)
(5) 障害者手帳
(6) その他官公署の発行した身分証明書・許可証・免許等で写真が貼付されており、浮き出しプレス、穿孔または公印により契印(けいいん)されたもの
(7) 在留カードまたは特別永住者証明書
(8) すでに都内で印鑑登録を受けている人の保証書
(保証書は、申請書ダウンロード「印鑑登録および証明書に関すること」のページからダウンロードできます。また、市民課窓口や平尾出張所・若葉台出張所にも用意しています。)

注意 保証書の提出について、保証人が稲城市以外の都内に住んでいる場合は、保証人の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内のもの) の添付が必要です。

本人を確認する方法

本人を確認する書類を持参した場合
上記(1)から(8)のいずれかにより、本人であることの確認をして登録が完了です。
印鑑登録証 (カード)、印鑑登録証明書がその日に発行できます。

上記(1)から(8)にあたる書類を持参していない場合〔健康保険証・年金手帳(証書)等を持参の方はこちらに該当します〕

  1. 登録者の確認のため、「照会書兼(けん)回答書」をご自宅に転送不要で郵送します。
  2. 登録申請の日から30日以内に、回答欄に記入した「照会書兼(けん)回答書」と次のものをお持ちください。

以下のいずれかの書類をお持ちください。
(9) 健康保険証
(10) 年金手帳(証書)
(11) 写真の貼付された社員証 (学生証)
(12) その他本人確認ができる書類

代理人自身の本人確認ができる書類 〔上記(1)から(12)にある書類いずれか〕 をお持ちください。

代理人による申請手続きの方法

即日登録 〔当日での印鑑登録証 (カード) 交付及び印鑑登録証明書発行〕 はできません。

必要なもの

本人を確認する方法

  1. 登録者の確認のため、「照会書兼(けん)回答書」をご自宅に転送不要で郵送します。
  2. 登録申請の日から30日以内に、回答欄に記入した「照会書兼(けん)回答書」と次のものをお持ちください。

上記(9)から(12)のいずれかの書類をお持ちください。

代理人自身の本人確認ができる書類 〔上記(1)から(12)のいずれか〕 をお持ちください。

再登録について

印鑑登録証明書を請求するときには、印鑑登録証 (カード) の提示が必要です。
印鑑登録証を紛失してしまうと、印鑑登録証明書を請求することができないため、再登録の手続きをする必要があります。また、登録している印鑑を変更する場合も、再登録となります。
備考 「印鑑再登録」とは、一度登録を廃止し、改めて登録をし直すことをいいます。再登録は、新規登録と同じ手順となります。(上記参照

注意1 再登録には、印鑑登録証再交付手数料 (300円) がかかります。
注意2 代理人による手続きは、新規登録時と同様、委任状が必要となります。

申請受付場所

手続き可能日時

開庁日の午前8時30分から午後5時
備考:休日開庁日は、午前8時30分から午前11時45分、午後1時から午後5時
注意:休日開庁は市役所のみです。

注意事項(印鑑登録証明書の発行について)

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 市民課
電話:042-378-2111