稲城市

転居届

最終更新日:2024年2月6日

稲城市内で引っ越しをした場合でも、住民登録を異動する届出が必要です。

届出期間

引っ越しをした日から14日以内
(新しい住所地に住み始めてから届出が出せます。)

届出場所

注意 外国人住民を含む世帯の住民登録の異動は、出張所では手続きが取れません。市役所1階市民課にお越しください。

届出人

注意 委任状は委任者の方が全て自署してください。

届出に必要なもの

  1. 届出人の本人確認書類
  2. 転居者全員のマイナンバーカード(個人番号カード) 注釈:お持ちの方のみ
  3. 外国人住民の場合は、転居者全員の在留カードまたは特別永住者証明書

注意 届出人の本人確認書類については「各種届出・請求時の本人確認」のページをご確認ください。

該当する場合のみ必要なもの

その他稲城市で発行している受給証明書や印鑑など、必要な持ち物や手続きは個人によって異なります。不明な点はお早めに関係各課にお問い合わせください。
 
注意 住民基本台帳カード(顔写真付き)の券面変更の手続きには、暗証番号の入力が必要です(本人または同一世帯の方)。同一世帯以外任意代理人の場合はご相談ください。
注意 マイナンバーカードの記載事項変更の手続きについては、 「マイナンバーカード(個人番号カード)の記載事項変更・継続利用」のページをご確認ください。

手続き可能日時

開庁日の午前8時30分から午後5時
備考:休日開庁日は、午前8時30分から午前11時45分、午後1時から午後5時
注意:休日開庁は市役所のみです。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 市民課
電話:042-378-2111