稲城市

転居届

最終更新日:2024年7月2日

稲城市内で引っ越しをした場合でも、住民登録を異動する届出が必要です。
転居の手続きには時間がかかります。受付時間終了間際に手続きする場合、当日に手続きが完了しない場合があります。16時までには転居届の提出を行ってください。

届出期間

引っ越しをした日から14日以内
(新しい住所地に住み始めてから届出が出せます。)

届出場所

注意 外国人住民を含む世帯の住民登録の異動は、出張所では手続きができません。市役所1階市民課にお越しください。

届出人

注意:委任状は本人が自署または記名・押印したものを用意してください。

届出に必要なもの

(1)届出人の本人確認書類
(2)転居者全員のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
(3)住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
(4)外国人住民の場合は、転居者全員の在留カードまたは特別永住者証明書
注釈:マイナンバーカードの住所変更等の手続きが必要です。必要な持ち物や手続き方法は「マイナンバーカード(個人番号カード)の記載事項変更・継続利用(住所変更等)」のページをご確認ください。
注釈:住民基本台帳カードの住所変更の手続きについては「住民基本台帳カードの継続利用」のページをご確認ください。

該当する場合のみ必要なもの

その他稲城市で発行している受給証明書や印鑑など、必要な持ち物や手続きは個人によって異なります。不明な点はお早めに関係各課にお問い合わせください。

手続き可能日時

開庁日の午前8時30分から午後5時
備考:休日開庁日は、午前8時30分から午前11時45分、午後1時から午後5時
注意:休日開庁は市役所のみです。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 市民課
電話:042-378-2111