稲城市

旧氏(旧姓)の併記について

最終更新日:2021年3月16日

住民票の写し、マイナンバーカード、印鑑登録証明書等への旧氏(旧姓)の併記

住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、令和元年11月5日から、本人からの申し出により、住民票の写しやマイナンバーカード、印鑑登録証明書等に旧氏(戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本、除籍抄本に記載される過去の戸籍上の氏)が併記できるようになりました。

【旧氏併記可能書類】

注釈:旧氏の登録をすると、上記【旧氏併記可能書類】の全てに旧氏が記載されます。(旧氏または現在の戸籍上の氏のどちらか一方のみを表示することはできません。)
注釈:外国籍の方は旧氏を併記することはできません。

併記できる旧氏

登録

変更

削除

申出場所

申出人

注釈:委任状には委任者の方が全て自署してください。

申出に必要なもの

注釈:戸籍謄本等とは、戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本、除籍抄本のいずれも原本とし、本籍地が稲城市であっても提出が必要となります。
注釈:本人確認書類については、「各種届出・請求時の本人確認」のページをご覧ください。
注釈:マイナンバーカードの券面事項変更の手続きについては、「マイナンバーカード(個人番号カード)の券面事項変更・継続利用」のページをご覧ください。
注釈:代理人が申請する場合、委任状が必要です。
注釈:旧氏での印鑑登録を希望する方は、旧氏の印鑑をご持参ください。

注意事項

申出には戸籍謄本等の添付が必要なため、婚姻等の戸籍届出当日の旧氏登録または変更の申請はできません。
注釈:戸籍の届出をしてから戸籍に記載され、戸籍謄本等を取得できるようになるまでの日数について、詳しくは、届出をされた市区町村の戸籍担当へお問い合わせください。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 市民課
電話:042-378-2111