旧氏(旧姓)の併記について
更新日:2021年3月16日
住民票の写し、マイナンバーカード、印鑑登録証明書等への旧氏(旧姓)の併記
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、令和元年11月5日から、本人からの申し出により、住民票の写しやマイナンバーカード、印鑑登録証明書等に旧氏(戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本、除籍抄本に記載される過去の戸籍上の氏)が併記できるようになりました。
【旧氏併記可能書類】
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 印鑑登録証明書(旧氏の印鑑での印鑑登録もできます。)
- マイナンバーカード
- 公的個人認証サービスの署名用電子証明書
注釈:旧氏の登録をすると、上記【旧氏併記可能書類】の全てに旧氏が記載されます。(旧氏または現在の戸籍上の氏のどちらか一方のみを表示することはできません。)
注釈:外国籍の方は旧氏を併記することはできません。
併記できる旧氏
登録
- 併記できる旧氏は1人1つのみです。
- 旧氏を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から任意に選ぶことができます。
- 一度記載した旧氏は婚姻等により氏が変更されても引き続き記載されます。
- 旧氏は、他市町村に転入しても引き続き併記されます。
変更
- 氏が変更した場合は、直前に称していた氏に限り変更ができます。
削除
- 旧氏を削除することは可能です。ただし、旧氏を削除した場合は、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選んで再び併記することができます。
申出場所
- 市役所1階市民課
- 平尾出張所
- 若葉台出張所(iプラザ1階)
申出人
- 本人または同一世帯の方
- 委任状を持参した代理人
注釈:委任状には委任者の方が全て自署してください。
申出に必要なもの
- 旧氏が記載された戸籍謄本等(旧氏が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの全ての戸籍謄本等)
- 申出人の本人確認書類
- マイナンバーカード
注釈:戸籍謄本等とは、戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本、除籍抄本のいずれも原本とし、本籍地が稲城市であっても提出が必要となります。
注釈:本人確認書類については、「各種届出・請求時の本人確認」のページをご覧ください。
注釈:マイナンバーカードの券面事項変更の手続きについては、「マイナンバーカード(個人番号カード)の券面事項変更・継続利用」のページをご覧ください。
注釈:代理人が申請する場合、委任状が必要です。
注釈:旧氏での印鑑登録を希望する方は、旧氏の印鑑をご持参ください。
注意事項
申出には戸籍謄本等の添付が必要なため、婚姻等の戸籍届出当日の旧氏登録または変更の申請はできません。
注釈:戸籍の届出をしてから戸籍に記載され、戸籍謄本等を取得できるようになるまでの日数について、詳しくは、届出をされた市区町村の戸籍担当へお問い合わせください。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 市民部 市民課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781