住民登録上の住所の表記について
更新日:2024年7月5日
稲城市では、住民登録上(住民票上)の住所は土地の 「地番」を用いて住所の表記をしています。
- 土地の表示に大字や小字が含まれている場合は、省略して住所を表示します。
- 枝番号のある土地では、番地と枝番号の間に「の」を入れて表記します。(東長沼●●番地の●●)
- なお、土地が複数の地番に分かれている場合は、占有面積の大きい土地の地番、玄関(住居の主たる出入口)の地番等客観的に判断し、その中の1つを住所の地番として用います。
具体的な住所の例は「稲城市の住民登録上の住所例」をご確認ください。
注釈:区画整理地については、「地番」を用いない場合があります。
注釈:住居表示制度はとっていないので、「新築届」の必要はありません。
住民登録時の住所の確認方法について
稲城市では、転入や転居等の住民異動の受付の際に、市民課で所持している地図などでお住まいの土地の所在を確認し、地番を確認後住民登録を行っております。
なお、区画整理地や新築物件等で市民課で所持している地図などで地番が確認できない場合は、他課にて地番の確認を行った後に住民登録を行っております。
誤ったご案内を防ぐため、お電話での住所の表記につきましてはお答えしておりません。
住民登録上の住所の表記を事前に確認したい方は、直接市役所市民課にお越しいただき、お尋ねください。
稲城市の住民登録上の住所例
【土地の表記】 | 【住民登録上の住所の表記】 |
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大字矢野口字根方1234番地5 | 矢野口1234番地の5 |
大字押立字上関123番地4 | 押立123番地の4 |
大字東長沼字7号2111番地1、2111番地7 | 東長沼2111番地の1 |
大字若葉台3丁目45番地6 | 若葉台3丁目45番地の6 |
このページについてのお問い合わせ
稲城市 市民部 市民課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781