いたずらで119番通報をしたらどんな罪になりますか。
更新日:2015年8月31日
火災を発見した者は、消防署に通報しなければならないと消防法第24条により定められています。しかし、119番通報を受け消防車が出場したが、現場には煙も炎も見当たらない虚偽の通報をした者は、30万円以下の罰金または拘留に処すると定められています。
また、いたずら通報した者は、消防業務を妨害した罪として偽計業務妨害罪があり、刑法第233条により3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると定められています。
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