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介護保険のサービスにはどのようなものがありますか。

更新日:2023年1月26日

介護保険で利用できるサービスには、「自宅で利用する」「通い・泊まりで利用する」「施設に入所する」など、利用者の状況に合わせたさまざまなサービスがあります。在宅で利用するサービスでは、利用者の希望に合わせ、組み合わせて利用できます。
注意:要支援1・2の方への訪問介護・通所介護は、稲城市で行う介護予防・生活支援サービスへ移行しました。

要介護1から要介護5の方が利用できるサービス

ケアプランを立てる

【居宅介護支援】
居宅介護支援事業所のケアマネジャーがケアプランの作成などを行います。

自宅でサービスを利用する

【訪問介護】
ホームヘルパーが訪問し、食事・排せつなどの身体介護や、掃除・選択などの生活援助を行います。
 
【訪問入浴介護】
浴槽を積んだ入浴車などが訪問し、入浴の介助などを行います。
 
【訪問リハビリテーション】
リハビリの専門職が自宅を訪問して、リハビリテーションなどを行います。
 
【訪問看護】
看護師などが自宅を訪問し、症状の観察や療養上のお世話を行います。
  
【居宅療養管理指導】
医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

施設に通い・泊まりでサービスを利用する

【通所介護(デイサービス)】
通所介護施設に通い、日帰りで入浴や食事の提供や日常生活上の介護などを受けられます。
 
【通所リハビリステーション(デイケア)】
医療機関や介護老人保健施設に通い、日帰りでリハビリテーションを受けられます。
 
【短期入所生活介護(ショートステイ)・短期入所療養介護(医療型ショートステイ)】
短期間、介護老人保健施設などに入所して、日常生活上の介護やリハビリテーションを受けられます。

有料老人ホームに入居しながらサービスを利用する

【特定施設入居者生活介護】
有料老人ホームなどの特定施設に入居している方が、食事や入浴などの介護や機能訓練及び療養上の世話を受けられます。

生活環境を整える

【福祉用具貸与】
車いす、歩行補助つえなどの福祉用具を借りることができます。

  • 車いす(自走用、介助用、普通型電動車いす)
  • 車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
  • 特殊寝台(リクライニングベッドなど)
  • 特殊寝台付属品(マットレス、移動用バー、介助用ベルトなど)
  • 床ずれ防止用具(エアマットなど)
  • 体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
  • 手すり(取り付け工事不要のもの)
  • スロープ(取り付け工事不要のもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)
  • 移動用リフト(階段移動用リフトを含む、つり具を除く)
  • 自動排せつ処理装置(原則要介護4以上の方)

 
【特定福祉用具購入】
排せつや入浴など、貸与になじまない福祉用具の購入ができます。

  • 腰かけ便座(腰かけ便座の底上げに使う部材も含む)
  • 特殊尿器(自動排泄処理装置の交換可能部分)
  • 入浴補助用具(入浴用介助ベルトを含む)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具部分
  • 排泄予測支援機器

 
【住宅改修費の支給】
住み慣れた自宅で安心して暮らすために、住宅の改修費用を支給します。
同一住宅につき1人あたり20万円が費用の限度です。(原則1回限り)

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止および移動の円滑化などのための床材の変更
  • 引き戸などの扉の取り替え・新設・扉の撤去
  • 洋式便所などの傾斜の解消
  • 転落防止用柵の設置(スロープ設置の際)
  • その他、各工事に付帯して必要な工事

地域密着型サービスを利用する

地域密着型サービスとは、高齢者が中重度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅または地域で生活を続けるためのサービスです。稲城市でサービスを利用できるのは、稲城市に住民票がある方のみです。
 
【認知症対応型通所介護】
認知症の高齢者が通所介護施設に通い、入浴、食事などの介護や機能訓練を受けられます。
 
【認知症対応型共同生活介護(グループホーム)】
認知症の高齢者が少人数で共同生活をしながら、家庭的な雰囲気の中で介護や機能訓練を受けられます。
 
【小規模多機能型居宅介護】
「通所サービス」を中心に「訪問」や「泊まり」を組み合わせ、本人の心身の状況や希望に応じ、入浴、排せつ、食事などの介護や機能訓練などを受けられます。
 
【夜間対応型訪問介護】
夜間の定期巡回や通報によりホームヘルパーが訪問します。日常生活上の世話などを受けられます。
 
【地域密着型特定施設入居者生活介護】
小規模な有料老人ホーム(定員29人以下)などに入居している方が介護や機能訓練、療養上の世話などを受けられます。
注意:2019年4月現在、市内に対象施設はありません。
 
【地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
小規模な特別養護老人ホーム(定員29人以下)などに入所している方が介護や機能訓練、療養上の世話などを受けられます。
注意:2019年4月現在、市内に対象施設はありません。
 
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】
日中・夜間を通じて、1日に複数回の定期的な訪問や、通報による訪問で、介護と看護の連携したサービスを受けられます。
 
【看護小規模多機能型居宅介護】
小規模多機能型居宅介護に訪問看護の機能を付加した介護サービスを受けられます。
 
【地域密着型通所介護】
小規模の通所介護施設に通い、日帰りで入浴や食事の提供や日常生活上の介護などを受けられます。

介護保険施設に入所する

【介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)】
自宅での介護が難しい要介護認定(原則:要介護3から5)を受けた方が入所して、日常生活の介助などを受けられます。
(要介護1・2の方は、特別な事情がある場合のみ入居できます。)
 
【介護療養型医療施設】(2023年度末まで)
病状が安定し、長期間の療養が必要な方が入所して、医療や看護または介護などを受けられます。
 
【介護老人保健施設】
病状が安定し、リハビリテーションが必要な方が入所して、介護や機能訓練などを受けられます。
 
【介護医療院】
要介護者に対し、「長期療養のための医療」と日常生活上の世話(介護)を一体的に提供します。
注意:2018年12月現在、市内に対象施設はありません。

要支援1・2の方が利用できるサービス

ケアプランを立てる

【介護予防支援】
地域包括支援センターの職員などが介護予防ケアプランの作成などを行います。

自宅でサービスを利用する

【介護予防訪問入浴介護】
自宅に浴室がないなどの場合に限り、浴槽を積んだ入浴車などが訪問して、介護予防を目的とした入浴の介助などを行います。
 
【介護予防訪問リハビリテーション】
リハビリの専門職が自宅を訪問して、介護予防を目的としたリハビリテーションなどを行います。
 
【介護予防訪問看護】
看護師などが自宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話または必要な診療の補助を行います。
 
【介護予防居宅療養管理指導】
医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。

施設に通い・泊まりでサービスを利用する

【介護予防通所リハビリテーション(デイケア)】
医療機関や介護老人保健施設などに通い、日帰りでリハビリテーションなどを受けられます。
 
【介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)・介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)】
短期間、介護老人保健施設などに入所して、介護予防を目的とした日常生活上の介護やリハビリテーションを受けられます。
福祉施設で日常生活上の介護を受ける「生活介護」と、医療系の施設で医療上のケアを含む介護を受ける「療養介護」があります。

有料老人ホームに入居しながらサービスを利用する

【介護予防特定施設入居者生活介護】
有料老人ホームなどの特定施設に入居している方が、介護予防を目的とした入浴、排せつ、食事などの介護や機能訓練及び療養上の世話を受けられます。

生活環境を整える

【介護予防福祉用具貸与】
歩行器、歩行補助つえなどの介護予防に役立つ福祉用具を借りることができます。

  • 手すり(取り付け工事不要のもの)
  • 歩行補助つえ
  • スロープ(取り付け工事不要のもの)
  • 歩行器

など
 
【特定介護予防福祉用具購入】
排せつや入浴など貸与になじまない福祉用具の中で、介護予防に役立つ福祉用具を購入できます。

  • 特殊尿器(自分で排尿できる場合は購入できません)
  • 入浴補助用具

など
 
【介護予防住宅改修費の支給】
住み慣れた自宅で安心して暮らすために、改修費用を支給します。
同一住宅につき1人あたり20万円が費用の限度です。(原則1回限り)

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止および移動の円滑化などのための床材の変更
  • 引き戸などへの扉の取り替え・新設・扉の撤去
  • 洋式便器などへの便器の取り替え
  • 通路などの傾斜の解消
  • 転落防止用柵の設置(スロープ設置の際)
  • その他、各工事に付帯して必要な工事

地域密着型サービスを利用する

【介護予防認知症対応型通所介護】
認知症の高齢者が通所介護施設に通い、介護予防を目的とした入浴、排せつ、食事などの介護や機能訓練を受けられます。
 
【介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)】
認知症の高齢者が少人数で共同生活をしながら、認知症の治療を中心として、生活機能の向上のために、介護予防を目的とした介護や機能訓練を受けます。
 
【介護予防小規模多機能型居宅介護】
「通所サービス」を中心に「訪問」や「泊まり」を組み合わせ、本人の心身の状況や希望に応じ、介護予防を目的とした入浴、排せつ、食事などの介護や機能訓練などを行います。

介護予防・日常生活支援総合事業(要支援1・2、事業対象者の方へのサービス)

介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」といいます)は、65歳以上のすべての方を対象に稲城市が中心となって、介護サービス事業所やNPO、ボランティア、市民などのさまざまな立場の方によって実施される介護予防事業です。要介護認定を受けていなくても、その方の状態や希望に合わせた多様で幅広いサービスを受けることができるため、生活に密着した身近で利用しやすいサービスを受けられます。また、地域の支え合いの仕組みを構築し、いつまでも元気に暮らせるようサポートします。

ケアプランを立てる

【介護予防ケアマネジメント】
地域包括支援センターの職員などが、介護予防・生活支援サービス事業の利用について、ケアプランの作成などを行います。

介護予防・生活支援サービス事業

【訪問型サービス】
利用者が自力で行うことが困難で、かつ同居家族の支援や地域の支援サービスなどが受けられない場合に、ホームヘルパーによる日常生活に関するサービスを提供するものです。
 
【通所型サービス】
通所介護施設等で食事などの基本的サービスや生活機能向上のための支援を行うほか、その人の状態に合わせた予防的サービス(運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上、閉じこもり予防・支援、認知症予防・支援など)を提供するものです。

どなたでも参加できるサービス(一般介護予防事業)

65歳以上のすべての方が受けられるサービスです(一部条件があります)。特に、いま自立した生活を送っている方が、今後もずっと自立してイキイキと元気に暮らせるようサポートします。ぜひ積極的にご参加ください。

転倒骨折予防教室

いつまでも自立した生活を送るために、普段使わない筋肉を動かして、心も体もリフレッシュしましょう。市内の自主グループの紹介もしています。

食生活改善事業

シニア世代向けに、栄養バランスのとれた簡単な料理や食事のとり方を管理栄養士が教えます。介護予防や脳の活性化に役立つ知識も学べます。料理が苦手な方や経験の少ない方、男性もお気軽にご参加ください。

口腔機能向上プログラム

「口の渇きやむせが気になる」「固いものが食べにくくなった」ということはありませんか?いつまでもイキイキと、はつらつとした生活を送るために、肺炎予防ができる口腔ケアや食生活のポイントを歯科衛生士が教えます。ご自分の口腔状態を知って健康管理に役立てましょう。

介護予防複合型プログラム

65歳からのからだづくりに必要な、運動、食事、口腔ケアをトータルで学べる総合講座です。

介護予防体操教室からイスに座って行う体操、脳トレーニング、お口の体操

イスに座ってできる柔軟体操からお口の運動や脳トレまで。体力に自信のない方でも安心して参加できます。

介護予防教室

市や地域包括支援センターが体操などの運動や認知症予防など、さまざまなテーマで教室を開講します。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 福祉部 高齢福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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