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介護保険料の納付方法を教えてください。

更新日:2023年1月26日

65歳以上の方

稲城市に住民票がある方は、加入している医療保険や扶養等にかかわらず、お一人おひとりが稲城市に納めます。

特別徴収(年金から差し引き)

<公的年金のうち、基礎年金が年額18万円以上の方>
年6回の年金支給の際に、年金から介護保険料が差し引かれてから口座に振り込まれます。1回あたりの差し引き額は均等ではなく、下表のようになります。

4月 6月 8月 10月 12月 2月
仮徴収(直前の2月と同額) {確定したその年度の保険料額-(4月分+6月分)}÷4回

4・6月の徴収額はその年度の住民税が確定していないため(確定するのは6月)、直前の2月と同額を仮徴収します。7月に年間の保険料が算定され、8月以降に徴収額を調整します。

年金が年額18万円以上でも、一時的に納付書で収める場合があります。

  • 65歳になったとき
  • 他の市区町村から転入したとき
  • 年金の受給が始まったとき
おおむね半年から1年後に年金からの差し引きが始まります。それまでは普通徴収(納付書または口座振替)で収めます。
  • 年度途中で保険料が増額になったとき
増額分は普通徴収(納付書または口座振替)で収めます。
  • 年度途中で保険料が減額になったとき
  • 年金が一時差し止めになったときなど
特別徴収(年金からの差し引き)が一旦止まります。再開するまでの間は普通徴収(納付書または口座振替)で収めます。

納付書または口座振替による納付〈普通徴収〉

<公的年金のうち、基礎年金が年額18万円未満の方、65歳になった方、稲城市に転入した方 など>
年額を7月から翌年3月までの9期に分けて納めます。(7月以降に稲城市の被保険者になった方は、おおむねその翌月から納付が始まります。)
納付書をお送りしますので、記載された期日までに納めてください。

口座振替

介護保険料の納付は、便利で安心な口座振替がおすすめです。納めに行く手間が省け、納め忘れの心配もありません。ぜひご利用ください。(お申込みから開始までおおむね1か月半から2か月かかります。)
申込方法は2種類あります。
 
(1)口座振替依頼書でのお申込み
口座振替依頼書は各金融機関と稲城市役所にあります。口座振替をご希望の方で、お手元に依頼書がない場合には、お手数ですが、各金融機関の窓口または高齢福祉課までご連絡ください。
 

  • 申込先

・金融機関
「口座振替依頼書」を窓口にご提出ください。
持ち物は金融機関にご確認ください。
 

  • 振替開始月

申込翌月または翌々月(年度内の納期のものが無い場合は、翌年度から)
 
(2)「ペイジー口座振替受付サービス」でのお申込み
介護保険課の窓口で、サービス対象金融機関のキャッシュカードを専用の端末機に読み込ませ、暗証番号を入力するだけで、簡単に口座振替の手続きが出来ます。(通常の手続きより早く開始できる場合があります。)なお、お申込みには口座振替依頼書の記入は必要ですが、金融機関届出印は不要です。
 

  • 申込先

高齢福祉課窓口
注意:手続きできるのは、口座名義人の方のみです。
 

  • 必要なもの

・サービス対象金融機関のキャッシュカード(IC専用及び指紋認証カード、多機能キャッシュカードは対応不可)
・本人確認書類(保険証、納入通知書、納付書など)
・口座振替依頼書(窓口にあります)
 

  • 振替開始月

申込月または翌月(年度内の納期のものが無い場合は、翌年度から)
 

  • サービス対象金融機関

みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、きらぼし銀行、横浜銀行、ゆうちょ銀行

このページについてのお問い合わせ

稲城市 福祉部 高齢福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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