退職者医療制度
更新日:2014年8月15日
退職者医療制度の趣旨
退職者は医療の必要性が高まるときに国民健康保険に加入することになるため、職場の健康保険と国民健康保険との費用負担の不均衡を是正するための制度です。
退職者医療制度の対象となる方の医療費は、退職者の国民健康保険税と被用者健康保険からの拠出金で賄われています。そのため、退職者医療制度の加入手続きを行わずに医者にかかると、その医療費の給付は国民健康保険からの負担になってしまいます。
国民健康保険の医療費給付の負担が増えることは、皆さんの保険税の増大へとつながっていきます。国民健康保険の安定した財政運営のためにも、退職者医療制度の対象となる方は、加入の届け出をお願いします。
退職者医療制度の対象者
次の条件をすべて満たしている方とその家族(被扶養者)は、65歳になるまでの間は、退職者医療制度で医療を受けることになります。
- 平成27年3月31日までに国民健康保険に加入している。
- 65歳未満である。
- 厚生、共済組合などの老齢(退職)年金、通算老齢(退職)年金、老齢厚生年金、退職共済年金を受けられる。
- 厚生、共済年金など被用者年金保険の加入期間の合計が20年以上あるか、40歳以降10年以上ある(国民年金を除く)。
被扶養者の届け出は
被扶養者がいる場合は、世帯主が保険年金課国民健康保険係に届け出てください。
被扶養者とは、退職被保険者と生活をともにし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している、次の条件に該当する方です。
- 退職被保険者の直系尊属、配偶者と3親等内の親族、または配偶者の父母と子。
- 平成27年3月31日までに国民健康保険に加入している。
- 65歳未満である。
- 年間の収入が130万円未満である(60歳以上、または障害者の場合は年収180万円未満)。
退職者医療制度の保険税は
保険税の算定方法は、一般の国民健康保険税の算定方法と変わりません。すでに国民健康保険税の納税通知書が送付されている場合は、納税通知書に従ってお支払いください。
手続き可能日時
開庁日の午前8時30分から午後5時
備考:休日開庁日は、午前8時30から正午、午後1時から午後5時
注意:休日開庁は市役所のみです。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781