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【支給確認書を発送します】調整給付金

更新日:2024年7月11日

令和5年12月22日に令和6年度税制改正大綱が閣議決定され、わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年分の所得税及び令和6年度分の住民税の定額減税が実施されています。この定額減税において、減税しきれないと見込まれる方を対象に、調整給付金を支給します。

所得税の定額減税

納税義務者本人及び控除対象配偶者・扶養親族(16歳未満扶養親族含む)の合計人数に対して、1人につき令和6年分の所得税3万円が減税されます。(この合計人数×3万円を「所得税分の定額減税可能額」と呼びます。)
注釈:控除対象配偶者・扶養親族は国外居住者を除きます。
詳細は、国税庁のホームページをご参照ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁 定額減税特設サイト(外部リンク)

個人住民税の定額減税

納税義務者本人及び控除対象配偶者又は扶養親族(16歳未満扶養親族含む)の合計人数に対して、1人につき令和6年度分の個人住民税所得割1万円が減税されます。(この合計人数×1万円を「個人住民税分の定額減税可能額」と呼びます。)
詳細は、課税課のページをご参照ください。

個人住民税の定額減税について

調整給付金の概要

調整給付金は、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、1万円単位で給付金を支給するものです。なお、本給付金は法令により非課税及び差押禁止の取扱いになります。

調整給付金の対象者

以下のいずれかに当てはまる納税義務者が支給対象です。

  1. 所得税分の定額減税可能額が令和6年分推計所得税額を上回る方
  2. 個人住民税分の定額減税可能額が令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方

注釈1:令和6年分推計所得税及び令和6年度分個人住民税所得割が共に非課税の方は対象外です。
注釈2:納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外です。

調整給付金の支給額

下記の1.と2.の合計額を1万円単位で切り上げた額を支給します。

  1. 所得税分の定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額
  2. 個人住民税分の定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額

注釈:値がマイナスとなる場合は、0円となります。

支給額の具体例

例1

一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合

  • 所得税から1万円、住民税所得割から1万円の定額減税が行われます。
  • 定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支給されます。
  1. 所得税分の定額減税可能額(1人×3万円) - 令和6年分推計所得税額(1万円) = 2万円
  2. 個人住民税分の定額減税可能額(1人×1万円) - 令和6年度分個人住民税所得割額(2万円) = 0円

例2

4人家族で、うち1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者であって、残る家族3人を控除対象配偶者又は扶養親族としている場合

  • 所得税から3万円、住民税所得割から2万円の定額減税が行われます。
  • 定額減税しきれない所得税分の9万円と、住民税分の2万円計11万円が、調整給付金として支給されます。
  1. 所得税分の定額減税可能額(4人×3万円) - 令和6年分推計所得税額(3万円) = 9万円
  2. 個人住民税分の定額減税可能額(4人×1万円) - 令和6年度分個人住民税所得割額(2万円) = 2万円

調整給付金の受給方法

上記対象者に該当し、令和6年6月までにマイナポータルや所得税の確定申告等で公金受取口座を登録されている方には「支給のお知らせ」を発送します。それ以外の方には「支給確認書」を発送します。
注釈:公金受取口座の詳細については、デジタル庁のホームページをご参照ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。公金受取口座登録制度について(外部リンク)

支給のお知らせ

対象となる納税者に、登録された公金受取口座を印字して緑色の封筒で発送します。

発送時期

令和6年7月下旬頃

受給方法

口座情報や算出された支給金額等をご確認ください。手続き不要で公金受取口座へ振り込みます。
注釈:本給付金の受給辞退や振込口座の変更を希望する場合または算出された各数値について重大な相違を認める場合は、令和6年8月2日(金曜日)までに下記問い合わせ先までご連絡ください。手続きについてご案内します。

支給確認書

対象となる納税者に青色の封筒で発送します。

発送時期

令和6年8月下旬頃

受給方法

内容を確認のうえ、二次元コードからオンラインで手続きを行うか、必要事項を記入し必要な書類を添付して返送してください。

よくある質問(Q&A)

いつ頃給付金を受け取れますか?

  • 支給のお知らせが届いた世帯には、令和6年8月22日(木曜日)以降順次支給します。
  • 確認書が届いた世帯は、必要事項を記入し必要に応じて書類を添付して返送してください。受理してから1か月から1か月半程度での支給を予定しています。

注釈:確認書については、書類等に不備がある場合、より時間を要することがあります。

給付金はどのように受け取るのですか?

原則として、対象者名義の銀行口座への振込みとなります。

給付金を装った詐欺にご注意ください!

稲城市からお電話やSMS(ソーシャルメッセージサービス)等でお問い合わせを行うことはありますが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、キャッシュカードやクレジットカードの暗証番号をお聞きすること、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話や郵便物があった場合は、下記問い合わせ先か最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

申請・問い合わせ先

稲城市給付金事務局(生活福祉課給付金担当)

電話 042-401-5321
受付時間=午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)
【聴覚障害者相談窓口】
ファクス 042-401-5322

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 福祉部 生活福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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