住居確保給付金について
更新日:2023年4月1日
住居確保給付金
住居確保給付金は、離職、自営業の廃業、やむを得ない休業等による減収等により、経済的に困窮し、住宅を失った、または、失うおそれのある方に、就職に向けた活動をすることなどを条件に、原則3か月間(延長制度あり)、家賃相当額(上限あり)を市から住宅の貸主に支給する制度です。
以下の主な要件に当てはまる方は、受給資格を満たす可能性が高いため、「福祉くらしの相談窓口」にご相談ください。
なお、窓口にいらっしゃる前にまず、電話でご相談ください。
- 離職・廃業後2年以内、またはやむを得ない理由により、収入を得る機会が減少した
- 申請月の世帯収入が一定額以下 (上限例)1人世帯137,700円、2人世帯194,000円
- 預貯金および現金の合計額が一定額以下 (上限例)1人世帯504,000円、2人世帯780,000円 (延長時変更あり)
- 上記の状態になる前に、世帯生計を主として維持していた
- 家賃支給額の上限例:単身世帯は53,700円、2人世帯は64,000円など
- 支給期間:原則3か月(延長制度あり)
案内リーフレット・申請様式等
厚生労働省住居確保給付金サイトでも制度のご案内をしています
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このページについてのお問い合わせ
稲城市 福祉部 生活福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781