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自転車の交通ルールについて

更新日:2023年4月18日

自転車事故の現状

都内では、自転車が関与する交通事故が急増しており、令和4年中では、交通事故全体の約46%を占めています。
また、自転車乗車中の交通事故死者数も30名と交通事故死者数全体の約23%を占めています。
自転車関与事故は、自転車にも信号無視や一時停止違反などの交通違反が多くなっており、約64%の事故に自転車の交通違反が伴っています。

市内でも同様の傾向があり、令和4年中の交通事故件数181件のうち自転車関与事故件数は57件であり、約31%を占めています。
また自転車関与事故の約40%は、自転車の一時不停止などの交通違反が伴っています。

自転車は「軽車両」です

自転車は、道路交通法上、「軽車両」となっており、「車両」の仲間です。
「車両」の仲間である自動車と同様に、自転車も信号機や交通標識に従って運転し、交通ルールを守らなければなりません。
交通事故を起こさない、遭わないよう、交通ルールを守り、安全運転を心がけましょう。

図 : 自転車の車両区分

通行場所を確認しましょう

1 車道が原則であり、車道の左側を通行しましょう。

図 : 車道が原則であり、車道の左側を通行しましょう。

2 車道の左側に白線があるときは?

車道の左側には、白線が引かれている場合があります。
車道と歩道の間に引かれている線は「車道外側線」、歩道がない場合は「路側帯」といいます。
路側帯は、歩行者が歩くためのスペースです。

図 : 車道の左側に白線があるときは?

  • 車道外側線がある場合

車道外側線の内側も外側も通行できます。
ただし、左側通行ですので逆走はできません。

  • 路側帯がある場合

路側帯は、歩行者が歩くためのスペースですが、自転車も路側帯を通行することはできます。
しかし、「路側帯を通行するときは、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。」となっていることから、基本的には路側帯に入らず車道を通行しましょう。
もし、路側帯を通行するときは、車道の左側部分に設けられた路側帯を通行しなければなりません。

「一時停止」を守りましょう

自転車も一時停止標識に従って一時停止しなくてはいけません。
必ず一時停止標識を守って停止線の手前で一時停止をし、左右の安全確認をしましょう。
停止線の位置から左右の状況が確認できないときは、左右の安全が確認できるところまでゆっくり移動して、目視で安全確認をしましょう。

従う信号機

1 車道を通行しているときの従う信号機は?

車道を通行しているときは、対面の車両用信号機に従います。
赤色灯火のときは、停止線の手前で停止しましょう。

2 歩道を通行しているときの従う信号機は?

歩道を通行しているときは、対面の歩行者用信号機に従います。

交差点の右折方法

1 信号機のある交差点

信号機のある交差点を右折するときは、
(1)対面の車両用信号機の青色灯火に従って、できる限り道路の左側端に寄って直進し、車道の端で右折したい方向に向きを変えます。
(2)対面の車両用信号機が赤色灯火から青色灯火に変わるのを確認してから、直進します。
 注釈:自動車のような右折はできません。

2 信号機のない交差点

信号機のない交差点を右折するときは、できる限り道路の左側端に寄って直進し、車道の端で右折したい方向に向きを変えてから、再度直進します。

横断歩道の通行方法

1 前方の横断歩道を通過するときは?

車道を通行し、前方の横断歩道を通過する場合、横断歩道を横断し、または横断しようとする歩行者等があるときは、その横断歩道の停止線で一時停止し、かつ、その歩行者等の通行を妨げないようにしなければなりません。

2 横断歩道上を通行するときは?

横断歩道に歩行者がいないなど、歩行者の通行を妨げるおそれのないときは、乗車したまま横断歩道を通行することができます。
ただし、横断歩道は歩行者が道路を横断するための場所です。
横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがあるときは、乗車したまま通行できないため、降車して、押して歩きましょう。

動画 : 横断歩道上を通行するとき
解説動画(YOUTUBEリンク)

左折車通行帯の通行方法

図のように左折車通行帯のある交差点を直進するときは、直進車通行帯ではなく、左折車通行帯を直進します。

自転車に幼児を乗せるときのルール

幼児を自転車に正しく乗車させず、幼児が亡くなってしまう痛ましい事故も発生しています。
自転車に幼児を乗せるときのルールを確認しましょう。

  • 乗せることができる幼児は、小学校就学の始期に達するまでの者です。
  • 運転者は、16歳以上です。
  • 幼児1人を乗せる場合には、幼児用座席を使用しなければなりません。
  • 幼児2人を乗せる場合には、幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2人分の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車)を使用しなければなりません。
  • おんぶをして乗車する場合は、幼児が4歳未満であり、ひも等で確実に背負わなければなりません。

<幼児を乗せることができる場合>

<幼児を乗せることができない場合>

こんな乗り方も禁止です

ヘルメットの着用努力義務

自転車乗車中における交通事故死者数の約7割は頭部に致命傷を負っており、ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べて約2.3倍となっています。
このことから、道路交通法が改正され、令和5年4月1日より、自転車に乗るときは全年齢で乗車用ヘルメットの着用が努力義務となります。
ヘルメットは、あごひもを締めないと事故の衝撃で脱げてしまいます。
しっかりとあごひもを締めましょう。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市建設部 管理課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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