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多摩川サイクリングコースの通行ルールについて

更新日:2023年3月13日

歴史について

多摩川サイクリングコースは、昭和45年に健康維持増進や住民相互のコミュニケーションの場を設けるため、国土交通省より河川法に基づく占用許可を受け、堤防上に歩行者自転車専用道路として整備を開始し、平成30年3月には、多摩川原橋周辺の整備工事が完了し、是政橋から川崎市との境までの約4キロメートルの区間が通行できるようになり、川崎市の「かわさき多摩川ふれあいロード」と接続しています。

多摩川サイクリングコースは歩行者自転車専用道路です。

歩行者と自転車の専用道路のため、自動車やバイクは通行することができません。
注釈:パトロール用のバイクなどの関係車両や維持管理作業のため許可を受けた車両は除きます。

歩行者も自転車も左側通行をお願いします。

多摩川サイクリングコースの幅員は、約2.5メートルと狭いため、 歩行者も自転車も左側通行をお願いします。

歩行者の左側通行について

道路交通法第10条第1項では、歩行者は路側帯(白線)と車道の区別のない道路では、道路の右側を通行しなくてはならないとなっておりますが、多摩川サイクリングコースの幅員が約2.5メートルと狭くなっているため、同条のただし書きを適用することとし、歩行者も左側に寄って通行することとさせていただいております。

【 道路交通法第10条(通行区分)第1項 】

歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯と車道の区分のない道路においては、道路の右側端に寄って通行しなければならない。
ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端によって通行することができる。

中央線、矢印の設置について

歩行者、自転車利用者の方に左側通行であることを周知するため、中央線と矢印を設置しました。

画像 中央線と矢印

看板の設置について

 歩行者、自転車利用者の方に左側通行であることをより周知するために、令和5年3月に看板を設置しました。

路面文字「歩行者優先」の設置について

多摩川サイクリングコースは、歩行者優先です。
自転車利用者は、歩行者を追い越すときは対向の歩行者や自転車にも注意して、右側からゆっくり追い越してください。

多摩川サイクリングコースの幅員について

多摩川サイクリングコースは、堤防天端部の平らになっている部分を舗装しており、幅員は約2.5メートルと狭くなっています。
幅員を広げるには、堤防の天端部の拡幅、法面の盛土など大規模工事が必要であることや堤防機能に影響を及ぼすおそれがあることから、現在の幅員となっています。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市建設部 管理課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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