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自転車安全利用五則

更新日:2023年2月16日

2022年11月1日に自転車安全利用五則が新しくなりました。
正しいルールを知り、安全に自転車を利用しましょう。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。警視庁ホームページ(自転車安全利用五則)

1 車道が原則、左側を通行  歩道は例外、歩行者を優先

道路交通法上、自転車は軽車両であり、自動車と同じ左側通行です。
道路の中央から左側部分の左端に寄って通行しましょう。
歩道通行は、あくまでも例外です。
歩道を通行する場合は、車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げるような場合は押して歩きましょう。
歩道は歩行者が優先です。

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

車道を通行する場合は車両用信号機、歩道を通行する場合は歩行者用信号機に従って通行しましょう。
一時停止標識のある場所は、自動車と同じく、必ず止まって左右の安全確認をしましょう。

3 夜間はライトを点灯

ライトを点灯すると、他の車両や歩行者に自転車の存在をアピールできます。
安全のため、夜間はライトを点灯し、反射器機を自転車にも付けましょう。

4 飲酒運転は禁止 

自動車の場合と同じく酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒に酔った状態で運転した場合)

5 ヘルメットを着用

自転車利用者による死亡事故のうち、約6割は頭部に致命傷を負っています。
また、あごひもを締めないと事故の衝撃でヘルメットが外れてしまい、意味がありません。
ヘルメットはあごひもを締め、正しく着用しましょう。
2023年の道路交通法の改正により、全ての自転車利用者がヘルメット着用に努めなければなりません。

こんな運転もやめましょう

傘を差しながら・携帯電話を使用しながらの運転

傘を差すなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で自転車を運転してはいけません。
また、携帯電話で話をしたり、メールをしたりしながらの運転もしてはいけません。
【罰則】 5万円以下の罰金

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。内閣府ホームページ(自転車の安全利用の促進について)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。警視庁ホームページ(自転車の交通ルール)

このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市建設部 管理課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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