住所の表記について
更新日:2017年5月18日
稲城市では、土地の「地番」を用いて住所の表示をしています。住民基本台帳に登録する住所は、この「住所の表示」を用います。
「住居表示」の方法はとっていないので、「新築届」の必要はありません。
注釈:区画整理地は除く(詳しくはお問い合わせください)
稲城市の「住所の表示」の例
【土地の表示】 | 【住所の表示】 |
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大字矢野口字根方1234番地5 | 矢野口1234番地の5 |
大字押立字上関123番地4 | 押立123番地の4 |
大字東長沼字7号2111番地1、2111番地7 | 東長沼2111番地の1 |
大字若葉台3丁目45番地6 | 若葉台3丁目45番地の6 |
「土地の表示」のうち、大字、小字名を省略して住所を表示します。また枝番号のある土地では、番地と枝番号の間に「の」を入れて表記します。なお、土地が複数の地番に分かれている場合は、代表地番などを表記します。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 市民部 市民課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781