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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請

更新日:2022年9月21日

 車検の切れた自動車などを検査を受けるため運輸支局または検査登録事務所へ回送する場合等、道路運送車両法に定められた運行目的に限り、一時的に公道の運行を許可する制度です。
継続的に自動車を運行するためには、検査・登録を受けることが原則となります。
 
本制度の申請手続きの方法につきまして、一部見直しを行いました。詳しくは以下をご覧ください。

本制度の対象となる運行目的

・登録のための回送
・検査を受けるための回送
・検査を受けることを前提とした車体整備のための回送
・納車のための回送
・自動車登録番号標の変更、再交付のための回送
・再封印のための回送
・販売のための回送、撮影のための回送等(検査・登録を受けることが前提です)
 
注釈:撮影のための回送の場合、公道で劇用車を撮影する場合のみ許可が可能です。「道路使用許可証」の提示が必要になります。
注釈:販売のための回送の場合、「古物商許可証」と「運行計画書(回送先の資料等)」が必要となります。

運行経路

 出発地・経由地・目的地までが最短経路であり、その経路内に稲城市が含まれる場合に許可ができます。

申請時に必要なもの

1.自動車臨時運行許可申請書
2.自動車を確認できる書類 (コピー可)
(例)自動車検査証・限定自動車検査証・抹消登録証明書・自動車検査証返納証明書・通関証明書・完成検査終了証など
3.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(自賠責保険)の原本(コピー不可)
(注)運行期間中有効なものに限る
4.本人確認書類(運転免許証など)
5.手数料750円(1件)
6.その他疎明書類等(詳しくは以下をご覧ください)
・撮影のための回送の場合:公道で劇用車を撮影する場合のみ許可が可能です。「道路使用許可証」の提示が必要になります。
・販売のための回送の場合:「古物商許可証」と「運行計画書(回送先の資料等)」が必要となります。

 
注釈:申請内容により運行目的や運行経路、運行日程について事情の聴取を行う場合があります。また、別途運行経路の疎明資料等が必要となる場合があります。
注釈:申請内容に不可解な点があり、審査の結果正当な申請と認められない場合は仮ナンバーおよび許可証を交付することはできません。

申請書ダウンロード「自動車臨時運行許可(仮ナンバー)に関すること」のページへ

申請できる日

運行する当日
ただし、運行日が閉庁日の場合は前開庁日に貸し出すことができます。
注釈:仮ナンバーは事前に運行の計画を立てた上で、運行する当日に申請することとされています。

運行の期間

運行の目的を達成できる必要最小日数(1日から5日)です。
なお、登録、検査、封印取付、再交付、廃棄等のための運行期間は原則1日となります。
注意:制度上、日数に余裕をもって貸し出すことはできません。
注意:審査の結果、申請時の運行期間から変更となる場合があります。

申請・返却について

申請場所・日時

市民課市民窓口係(平日のみ:午前8時30分から正午、午後1時から午後5時)
注意:出張所では取り扱いをしていません。
注意:休日開庁日は、申請することができません。

返却場所・日時

市民課市民窓口係(平日:午前8時30分から午後5時  休日開庁日:午前8時30分から11時45分、午後1時から午後5時)
注釈:上記の時間外に返却する場合は市役所宿直への返却も可能です。
注釈:遠方のため返却が困難な場合は、宅配便等による返却も可能です。

返却書類

ナンバープレートおよび許可証の両方

返却期日

運行期間終了後、終了した日から5日以内

運行について

  • 自動車の運行中は、許可証をダッシュボードなど前面の見やすい位置に表示してください。
  • ナンバープレートおよび許可証は、許可を受けた自動車、目的、経路及び運行期間以外には使用することはできません。
  • ナンバープレートは、許可を受けた自動車の前面及び後面の見やすい位置に、ボルトやワイヤーなどで脱落しないよう確実に取り付けて表示してください。
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(自賠責保険)を携帯してください。
  • 許可証及び番号標は、紛失または盗難に遭わないよう注意してください。万一紛失した場合は、連絡いただくとともに、所轄の警察へ届け出てください。

その他

  • 自動車検査登録制度の例外的な扱いである本制度の趣旨から、通常1車両につき1回までの許可となります。同一車両の2回目以降の申請は原則許可できません。
  • 「運行について」の内容および返却書類や返却期日について違反した場合は、道路運送車両法第108条第1号の規定により、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
  • 申請の際、目的や経路、運行目的について事実と異なる内容を記載した場合は、同法第107条第1号の規定により、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 市民課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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