空き家の譲渡所得の特別控除に必要な確認書の発行について
更新日:2021年4月1日
制度の概要
空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続した空き家(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または相続した空き家を取り壊した後の土地を譲渡した場合には、その空き家または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できるようになりました。
制度の適用には一定の要件があります。制度の詳細は、国土交通省のホームページをご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問い合わせください。
- 制度の詳細は下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
- 空き家の発生を抑制するための特例措置は、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
所轄税務署の連絡先
日野税務署(管轄区域:稲城市、多摩市、日野市)
電話番号 代表 042-585-5661
「被相続人居住用家屋等確認書」の発行
確定申告に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」の発行は、当該家屋の所在区市町村で行いますので、発行を希望される方は、申請書を記載のうえ、必要な書類を添付して窓口へ提出してください。
被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡をする場合に必要な書類
1.被相続人居住用家屋確認申請書・確認書【別記様式1-1】
被相続人居住用家屋確認申請書・確認書【別記様式1-1】(Word:73KB)
被相続人居住用家屋確認申請書・確認書【別記様式1-1】(PDF:202KB)
2.被相続人の除票住民票の写し
(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合には、当該被相続人の戸籍の附票の写しを含む。)
3.申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し
(相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は老人ホーム等入所の直前)から譲渡時までの住所がわかるもの。相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は老人ホーム等入所の直前)以降当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写しを含む。)
4.申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
5.申請被相続人居住用家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」を証する書類として以下のいずれか(複数の書類が提出された場合には、当該複数の書類の全て)
(1)電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
(2)申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
(3)所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
6.被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下の(1)から(3)の書類
(1)介護保険の被保険者証の写しや障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の写しなど(注釈:)、被相続人が介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定、同条第2項に規定する要支援認定を受けていたこと若しくは介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に該当していたこと又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条第1項に規定する障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにする書類
注釈:その他要介護認定等の決定通知書、市町村作成の要介護認定等を受けたことを証する書類、要介護認定等に関する情報を含む老人ホーム等の記録等でも可とする。
(2)施設への入所時における契約書の写しなど、被相続人が相続開始の直前において入居又は入所していた住居又は施設の名称及び所在地並びにその住居又は施設が次のいずれに該当するかを明らかにする書類
(ア)老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム又は同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
(イ)介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院
(ウ)高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅((ア)の有料老人ホームを除く。)
(エ)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(同条第10項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。)又は同条第17項に規定する共同生活援助を行う住居
(3)被相続人の老人ホーム等入所後から相続開始の直前まで、被相続人が申請被相続人居住用家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付けの用又は被相続人以外の居住の用に供されていないことを証する書類として以下のいずれか(複数の書類が提出された場合には、当該複数の書類の全て)
・電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
・老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録
・その他要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡をする場合に必要な書類
1.被相続人居住用家屋確認申請書・確認書【別記様式1-2】
被相続人居住用家屋確認申請書・確認書【別記様式1-2】(Word:75KB)
被相続人居住用家屋確認申請書・確認書【別記様式1-2】(PDF:216KB)
2.被相続人の除票住民票の写し(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合には、当該被相続人の戸籍の附票の写しを含む。)
3.申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し
(相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は老人ホーム等入所の直前)から申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失時までの住所がわかるもの。相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は老人ホーム等入所の直前)以降当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写しを含む。)
4.申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
5.法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し
6.申請被相続人居住用家屋が「相続の時から取壊し、除却又は滅失の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」及び申請被相続人居住用家屋の敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」を証する書類として以下のいずれか(複数の書類が提出された場合には、当該複数の書類の全て)
(1)電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
(2)申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
(3)所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋が「相続の時から取壊し、除却又は滅失の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」及び申請被相続人居住用家屋の敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
7.申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失の時から当該取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の時までの申請被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真
8.被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下の(1)から(3)の書類
(1)介護保険の被保険者証の写しや障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の写しなど(注釈:)、被相続人が介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定、同条第2項に規定する要支援認定を受けていたこと若しくは介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に該当していたこと又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条第1項に規定する障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにする書類
注釈:その他要介護認定等の決定通知書、市町村作成の要介護認定等を受けたことを証する書類、要介護認定等に関する情報を含む老人ホーム等の記録等でも可とする。
(2)施設への入所時における契約書の写しなど、被相続人が相続開始の直前において入居又は入所していた住居又は施設の名称及び所在地並びにその住居又は施設が次のいずれに該当するかを明らかにする書類
(ア)老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム又は同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
(イ)介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院
(ウ)高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅((ア)の有料老人ホームを除く。)
(エ)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(同条第10項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。)又は同条第17項に規定する共同生活援助を行う住居
(3)被相続人の老人ホーム等入所後から相続開始の直前まで、被相続人が申請被相続人居住用家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付けの用又は被相続人以外の居住の用に供されていないことを証する書類として以下のいずれか(複数の書類が提出された場合には、当該複数の書類の全て)
・電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
・老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録
・その他要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
提出先
稲城市 都市建設部 まちづくり再生課 住所整理・団地再生係
注意事項
稲城市が「被相続人居住用家屋等確認書」を発行できるのは、相続した被相続人居住用家屋が稲城市内に所在するもののみです。
相続人が複数(共有名義)の場合は、相続人ごとに申請書を各々作成する必要があります。
申請から発行までに通常1週間から10日ほどかかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
「被相続人居住用家屋等確認書」は、制度適用を確約する書類ではありませんのでご注意ください。詳しくは管轄の税務署へ直接お問い合わせください。
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稲城市 都市建設部 まちづくり再生課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-378-9719
