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危険物について

更新日:2015年3月6日

危険物の貯蔵・取扱い等に関しての規制

社会生活向上に大きく貢献している様々な化学物質の中には、危険物質とも呼ばれるものがあります。
これらの化学物質は人体に有害であったり火災の危険性が高いといった化学的性状を持ち、ひとたび取扱いを誤れば、大災害に発展する危険性を潜在させています。
稲城市消防予防課では、危険物の貯蔵・取扱い等に関して火災予防の見地から規制を行っています。

危険物の特性

消防法では、火災に対する危険性の高いものを危険物として規制しており、具体的には液体又は固体で、次のいずれかの性質を持っているものを危険物といいます。

  1. 引火性を有する。
  2. 発火または爆発する性質を持っている。
  3. 燃焼すると消火が困難である。
  4. 他の物質の燃焼や爆発を助ける。
  5. 空気や水と反応して発火したり可燃性ガスを発生する。

身の回りの危険物

私たちの身の回りにある危険物の例を挙げると、車や暖房器具の燃料であるガソリンや灯油が消防法で定める危険物に該当します。また、成分によってはシンナーや塗料、殺虫剤などが危険物に該当する場合があります。

危険物規制の概要

消防法では、指定数量以上の危険物の貯蔵又は取扱いを一般的に禁止しており、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取扱う場合には、消防本部から許可を受けた施設において政令で定める技術上の基準に従って行わなければならないとされています。
指定数量についてはこちらをご覧ください。

また、指定数量未満の危険物であっても、指定数量の5分の1以上を貯蔵又は取り扱いする場合は、少量危険物貯蔵取扱所として消防署への届出が必要となります。(危険物関係の申請様式はこちらをご覧ください。)

規制の概要
数量

位置・構造・設備

届出 貯蔵取扱いの基準
指定数量以上 消防法で規制 許可が必要 消防法で規制

指定数量の5分の1以上
指定数量未満

条例で規制 必要 条例で規制
指定数量の5分の1未満

規制なし

不要 条例で規制

危険物の貯蔵又は取扱いを行う場合は、事前に消防署へご相談ください。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 消防本部 予防課
東京都稲城市東長沼2111番地 (稲城消防署)
電話:042-377-7119 ファクス:042-377-0119

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