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令和4年4月1日から始まります!「プラスチック」に関する新しい法律

更新日:2022年3月23日

プラスチック廃棄物の再資源化について

製品の設計からプラスチック廃棄物の処理に関わる市民・行政・事業者におけるプラスチック資源循環などの取り組み(3R+Renewable)を促進するため、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が令和4年4月1日に施行され、市区町村ではプラスチックを分別収集することが努力義務となります。
現在、稲城市の一般家庭等から排出されるプラスチック廃棄物は、可燃または不燃ごみとして収集し、クリーンセンター多摩川にて焼却処理し、発生した熱で発電等の熱回収を行っていますが、今後は、可燃ごみ、不燃ごみの中から、再資源化に適したプラスチックを分別し、再資源化を進める準備をしています。

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

プラスチック廃棄物については、海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化への対応を契機に、国内におけるプラスチックの資源循環を一層促進する重要性が高まっており、多様な物品に使用されているプラスチックに関し、包括的に資源循環体制を強化する必要があることから、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が制定され、令和4年4月1日から施行されます。

参照

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。環境省(外部サイト)プラスチック資源循環法普及啓発ページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会(外部リンク)

このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市環境整備部 生活環境課
稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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