犬・猫マイクロチップの装着義務化について
更新日:2022年6月1日
犬・猫へのマイクロチップ登録制度
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されます。
ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫には、マイクロチップが装着されておりますので、マイクロチップの情報を飼い主ご自身に変更する「変更登録」が必要となります。
また、マイクロチップが装着されていない犬や猫に、新たに動物病院でマイクロチップを装着した場合には、マイクロチップの飼い主情報を登録する必要があります。
なお、既に犬や猫を飼っているかたは、できる範囲で犬や猫にマイクロチップを装着してください。
マイクロチップが装着された犬は、マイクロチップを狂犬病の鑑札とみなされます。
犬や猫へのマイクロチップ登録制度等の詳細につきましては、下記環境省のホームページをご覧ください。
令和4年6月1日から開始するマイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(環境省)
犬や猫のマイクロチップを、既存の民間登録団体(Fam、JKC、AIPOなど)に登録している飼い主の方へ
犬の飼い主のかたに必要な手続き
マイクロチップが装着されている犬
マイクロチップが装着された犬を新しく飼い始めた場合
日本獣医師会に、web申請または紙申請で、マイクロチップ情報を登録します。web申請の場合は、下記「犬と猫のマイクロチップ情報登録環境省データベースへの移行登録受付サイト 」のリンクからお手続きください。紙申請の場合は、日本獣医師会に電話でお問い合わせください(電話番号 03-6384-5320)。なお、登録手数料はweb申請300円、紙申請1,000円かかります。
飼っている犬に新しくマイクロチップを装着した場合
獣医師が発行した「マイクロチップ装着証明書」をご準備の上、マイクロチップ情報を登録します。web申請の場合は、下記「犬と猫のマイクロチップ情報登録環境省データベースへの移行登録受付サイト 」のリンクからお手続きください。紙申請の場合は、日本獣医師会に電話でお問い合わせください(電話番号 03-6384-5320)。なお、登録手数料はweb申請300円、紙申請1,000円かかります。
犬と猫のマイクロチップ情報登録環境省データベースへの移行登録受付サイト
マイクロチップが装着されていない犬
市に犬の登録を行う必要があります。
犬の所有者は、犬を飼い始めた日から30日以内に犬の登録をしなければなりません。
また、生後90日以内の犬を飼い始めた方は、その犬が生後90日を経過した日から、30日以内に犬の登録をしなければなりません。
登録時に交付される犬鑑札は犬に装着してください。登録済の証明になるとともに、迷子札の役割も果たします。
登録を済ませていない方は、保健センターまたは平尾・若葉台出張所で登録をしてください。
転出・転入に関するご案内
マイクロチップの登録が完了している犬は、市に転出・転入の届出は必要ございませんが、環境省・指定登録機関へ変更の届出が必要です。つきましては下記URLへアクセスし、犬の所在地等の変更を手続きしてください。
注釈:登録証明書をご準備ください。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 福祉部 健康課
東京都稲城市百村112番地の1 (稲城市保健センター内)
電話:042-378-3421 ファクス:042-377-4944