有料道路通行料金の割引
更新日:2024年3月22日
通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を利用する障害者の方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路料金が割引されます。
注釈:あらかじめオンラインまたは障害福祉課窓口で登録申請をする必要があります。手帳を所持しているだけでは割引になりません。
対象者
(1)身体障害者手帳の交付を受けた方本人が運転する場合
(2)第1種の手帳(身体障害者手帳、愛の手帳)の交付を受けた方を乗せて、障害者ご本人以外が運転する場合
注釈:第2種の身体障害者手帳をお持ちの方は障害者ご本人が運転する場合に限られます。
注釈:自動車を保有されていない場合でも申請は可能です。
割引率
通常料金の5割引
有効期間
(1)新規申請の方は申請をした日から2回目の誕生日まで
(2)更新申請の方は申請をした日から3回目の誕生日まで
注釈:更新申請は、割引有効期限の2か月前からできます。
注釈:身体障害者手帳に再認定期日が指定され、当該期日が上記(1)(2)より前の方は、当該期日が有料道路割引の有効期限となります。
制度の詳細
首都高速道路株式会社 有料道路における障害者割引ページ(外部リンク)
詳しい制度の内容については、高速道路会社HPをご覧ください。
オンライン申請
ETC利用(ノンストップ走行)の方はオンライン申請ができます。オンライン申請手続きについては、上記の「オンライン申請受付サイト」をご確認ください。なお、オンライン申請は、障害者手帳情報がマイナポータルに連携されていることが前提条件となりますので、事前にマイナポータルWEBサイトにて申請される方の身体障害者手帳・愛の手帳(療育手帳)情報が連携されているかご確認ください。
窓口での申請方法・必要書類
手帳をみせて通行される方 | (1)身体障害者手帳、愛の手帳 |
ETCを利用して通行される方 | (1)身体障害者手帳、愛の手帳 |
有料道路通行の際は、料金所で収納員に障害者手帳の必要事項が記載された箇所を提示してください。ETCをご利用の方は、高速道路株式会社より「登録結果のご案内」の通知が届いた後に、ETCが割引となります。
注釈:登録した車両ナンバーや車載器ナンバー、ETCカード番号に変更が生じた場合は変更の申請が必要です。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 福祉部 障害福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781